第二期地方分権改革事務推進方針
- 事務推進にあたっての基本的な考え方
- 第二期地方分権改革は平成22年3月を期限に進められており、時間が非常に短く限られている。
- 今期分権改革の実現性は、本年度以降に国が行おうとしている税制抜本改革における税源移譲の制度設計如何によるところが大であろう。
- しかし、これを待っていたのでは、第1次勧告の内容が実現された場合だけに限って、受け皿能力・体制整備はとても間に合わないであろう。
- よって、本市としては、第1次勧告の内容は実現されるものという前提にたって、今日より全庁的な体制による調査研究及び検討に真剣に着手するものとする。
- また、本年度より、市長会及び町村会の共同要望事項であった、県市町合同検討組織が発足する見通しである。
- 第一次勧告により都道府県から移譲される事務を総覧すると、本市が事務の内容や移譲に伴う効果、課題(特に、人事組織への影響、財政上の影響)について、単独で正確に調査研究できる範囲は限定される。
- このようなことから、前述した県市町合同検討組織を最大限に活用するとともに、この所管課となる県総合政策課、市町村課、行政改革推進室等との緊密な連携による事務の推進を図るものとする。
- 事務推進の内容
- 平成20年度
- 地方分権改革に対応する事務分掌のあり方に関する調査研究
- 勧告の実現を前提とした、本市等への影響に関する調査研究
- 事務移譲に伴い想定される効果について(市民にとって、行政にとって)
- 想定される市の業務への影響について(事務処理時間数、想定必要職員数など)
- 想定される市の財政上の影響について(一般財源、特定財源)
- 権限移譲に伴い想定される課題について(事務処理の主体が変わることによる課題、事務の移行時における課題)
- 第1次勧告等を踏まえた栃木県及び県内市町の対応方向に関する調査研究
- 県と市町の役割分担及び連携のあり方について(新たな自治のあり方、権限移譲のあり方等)
- 平成21年度
- 前項1の2、3の継続
- 本市実務部局での準備事務の推進
- 事務処理のための人材育成及び交流(県への職員派遣や交流など)
- 必要に応じた外部人材の確保(県への派遣要請など)
- 新たな事務の発生に伴う組織の設置及び人員の確保
- 地方分権改革一括法の制定を見据えた法規整備の推進
- 財政的な対応(必要経費の確保、財政負担に係る調整など)
- 事務処理に必要な施設の整備や処分(市有施設、県有施設の借用・移管などの可能性)
- 事務引継ぎにおける県市間の調整(事務処理マニュアル等の事務処理継続性の確保対策)
- 全職員への研修
- 議員研修や議会対応の推進
- 市民への周知徹底
- 平成20年度
- 調査研究体制
- 本市の体制
- 政策調整会議における全庁的な検討(各課での調査検討も含む)
- 構成メンバー:副市長、参事・課長全員
- ワーキンググループの設置による調査研究
- 人事組織ワーキンググループ、法規整備ワーキンググループ、分野別ワーキンググループなど
- 事務局
- 総合政策課(総合政策室)、総務課(人事行政係)
- 政策調整会議における全庁的な検討(各課での調査検討も含む)
- 広域的な検討体制
広域的な検討については、以下の仕組みを活用しながら事務推進を図るものとする。なお、委員会等については、今後発足する見通しである。- 県政策懇談会(知事、全市町長)
- 仮称:栃木県地方分権改革検討委員会(知事、10市町程度の首長、県幹部など)
- 上記検討委員会付属部会(県総合政策課、10市町程度の担当課長など)
- 場合により、市町担当者が主体的に検討を進めていくため自主的なワーキンググループを設置
- 県政策懇談会(知事、全市町長)
- 本市の体制
- 留意事項
- 5月末に第一次勧告が出されたわけであるが、この内容については、様々な受け止め方や評価がなされていること。
- 県内自治体においても、今次分権改革に対する温度差や対応状況にいまだ大きな違いが見受けられること。
- このようなことを慎重に受け止め、適切な配慮のもと広域的な事務推進を図る必要があること。
登録日: 2009年10月14日 / 更新日: 2009年10月29日



