那須烏山市 企業誘致・立地 優遇制度

 那須烏山市へ工場等を新設される場合や、市内の工場等が増設・新設をする場合に「企業の誘致及び立地を促進する条例」を制定し、優遇制度(企業立地奨励金)を創設しました。この制度を活用し、工場等の新設や規模拡大をご検討ください。

 

交付要件は次のとおりです

  1. 延床面積100㎡以上の生産施設等の新設、増設であること
  2. 事業が継続して行われることが確実なこと
  3. 市税等の滞納が無いこと
  4. 工事代金等の支払いが完了していること(分割の場合は交付時期前までのもの)

 

対象地域があります

  1. 都市計画法に規定する工業専用地域や工業地域・準工業地域及び工業団地
  2. 土地利用計画に支障が無い範囲で、市長が特に認める区域

 

対象業種があります

 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業、小売業(流通施設のみ)、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、広告代理業、ディスプレイ業、デザイン業、エンジニアリング業、総合リース業、産業機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、機械修理業、産業用設備洗浄業、非破壊検査業、経営コンサルタント業、機械設計業、自然科学研究所  が対象となります。

 

奨励金は固定資産税相当額が3年間交付されます

 奨励金は、新設、増設する生産施設等及び従業員住宅、若しくは取得する法人その他の団体又は個人に対してその土地、家屋等に係る固定資産税相当額が3年間交付されます。(ただし、企業立地奨励金においては、賃借料も対象となります。)

区分 交付額 交付期間 交付期間内に交付する限度額
企業立地奨励金  交付期間内の各年度における企業立地奨励金に係る対象固定資産税相当額 新たに固定資産税が課されることとなる年度から3年間 課税標準額が5億円以下の場合
2,000万円
課税標準額が5億円を超え10億円以下の場合
4,000万円
課税標準額が10億円を超える場合
1億円
交付期間内の各年度における企業立地奨励金に係る対象賃借料等に相当する額の100分の10相当額  操業を開始した日の属する年度の翌年度から3年間  2,000万円
従業員住宅設置奨励金 交付期間内の各年度における従業員住宅設置奨励金に係る固定資産税相当額 新たに固定資産税が課されることとなる年度から3年間 なし

 

工場等の建設の前に事業の認定が必要です

 企業立地奨励金の交付を受けるには、工場等の建設に着手(土地の造成等を除く)する前までに、事業の認定を受ける必要があります。

 

その他

  1. 事業開始後、合併や統合があった場合は、承認を受けることで継続できます。
  2. 申請内容に変更等があった場合は、届出が必要です。
  3. 交付条件に違反した場合や、虚偽の申請をした場合は事業承認の取消、交付金の返還命令をすることがあります。

 

※各種届出の様式は申請書ダウンロードにあります。

問合せ 商工観光課 企業誘致定住促進係

Tel:0287-83-1115 Fax:0287-83-1142

e-mail:shohkohkankoh@city.nasukarasuyama.lg.jp