企業立地促進法に基づく地域産業活性化協議会の設置について 

 平成19年6月11日に施行された「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」(略称:企業立地促進法)に基づき、県、市町、関係機関が共同して、栃木県自動車・航空宇宙関連産業集積活性化協議会を組織します。
 つきましては、同法第7条第3項の規定に基づき、協議会の構成及び規約についてお知らせします。  

名称

栃木県自動車・航空宇宙関連産業集積活性化協議会 

 

協議会構成員

 栃木県、宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、西方町、二宮町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、大平町、藤岡町、岩舟町、都賀町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町、国立大学法人宇都宮大学、社団法人栃木県商工会議所連合会、栃木県商工会連合会、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、財団法人栃木県産業振興センター

 

協議会規約

栃木県自動車・航空宇宙関連産業集積活性化協議会規約

(目的)

第1条 この協議会は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、法第5条第1項に規定する産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)並びに同条第5項の規定による同意を得た基本計画(法第6条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)及びその実施に関し必要な事項その他地域における産業集積の形成又は産業集積の活性化に関し必要な事項について協議を行うことにより、当該地域における産業集積の形成及び産業集積の活性化のために当該地域の地方公共団体が行う主体的かつ計画的な取組に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 前条の協議会は、栃木県自動車・航空宇宙関連産業集積活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(設置)

第3条 協議会は、次に掲げる者を構成員として設置する。

 (1) 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、西方町、二宮町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、大平町、藤岡町、岩舟町、都賀町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町

 (2) 栃木県

 (3) 法第5条第2項第7号に規定する事業環境の整備の事業を実施し、又は実施すると見込まれる者

 (4) 法第7条第2項各号に掲げる者

2 前項第1号に掲げる市町及び栃木県は、同項第4号に該当する者であって、協議会の構成員として加えるとされていないものが、法第7条第3項に規定する主務省令で定める期間内に、前項第1号に掲げる市町及び栃木県に対して自己を協議会の構成員として加えるよう申し出た場合に、必要があると認めるときは、構成員とすることができる。

3 第1項第1号に掲げる市町及び栃木県は、協議会の組織後に、必要があると認めるときは、同項第3号又は第4号に該当する者を構成員として加えることができる。

(公表)

第4条 協議会の公表は、前条第1項第1号に掲げる市町及び栃木県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(事務)

第5条 協議会は、その目的を達成するため、次に掲げる事務を行う。

 (1) 基本計画の作成及び同意基本計画の変更に係る協議を行うこと。

 (2) 同意基本計画に位置づけられた次の事業の実施に関し必要な事項の協議を行うこと。

  ア 自動車・航空宇宙関連産業の立地に資する人材の育成

  イ 自動車・航空宇宙関連産業の立地に資する貸工場、貸事業場等の整備

  ウ 企業誘致に係る専門家の配置

 (3) 前2号に掲げるもののほか、第3条第1項第1号に掲げる市町の存する地域における産業集積の形成又は産業集積の活性化に関し必要な事項の協議を行うこと。

 (4) 関係行政機関の長に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めること。

 (5) 前各号に掲げるもののほか、産業集積の形成又は産業集積の活性化に関することを行うこと。

(委員)

第6条 協議会の構成員は、それぞれ委員1名を推薦するものとする。

(会長)

第7条 協議会には、会長を置く。

2 会長は、栃木県産業労働観光部長の職にある者とする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。

(オブザーバー)

第8条 協議会は、第5条に規定する事務に関し、必要に応じて意見を求めるため、オブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、会長が会議に招集し、発言を求めることができる。

(会議の招集)

第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は委員の4分の1以上の者から会議の招集の要請があるときは、会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、会議の日時及び開催場所並びに会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第10条 会議は委員の過半数の者が出席しなければ、開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議の議事、その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(分科会の設置)

第11条 協議会は、その事務の一部について、必要な協議又は調整を行うため、分科会を置くことができる。

2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

(協議結果の尊重)

第12条 協議会の委員は、会議において協議が整った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。

(事務局)

第13条 協議会の事務を処理するため、栃木県に事務局を置く。

(協議会解散の場合の措置)

第14条 協議会の決議に基づいて解散する場合は、委員の4分の3以上の同意を得なければならない。

(その他の必要事項)

第15条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、別に定める。

  附則

 この規約は、平成19年12月21日から施行する。

 

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又は

   那須烏山市商工観光課 企業誘致定住促進係
   電話番号:0287-83-1115
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