各係の事務分掌

総合政策係 

市政の総合的企画・調整、総合計画・行政改革、まちづくり支援、土地利用調整、地域情報化・行政情報化、新庁舎建設計画、広域行政

財政係

予算、決算、地方交付税、債権・基金、寄附

秘書広報係

秘書業務、市長会、議会招集及び議案調整、広報(広報那須烏山・広報お知らせ版発行)広聴、ホームページ、市勢要覧、行政相談、統計調査  

 

業務案内

総合政策課              烏山庁舎総合政策課 電話 0287-83-1112

広報広聴

広報紙発行

名称
発行日
配付方法
広報那須烏山 毎月10日 自治会等を通じ配付
広報お知らせ版 毎月1日、15日 新聞折り込みにより配付

市では、自治会へ加入していない世帯を対象に広報紙など市が発行する印刷物の送付サービス
を実施しています。
なお、広報お知らせ版は、ご家庭で新聞を購読していない世帯に限らせていただきます。

※市の広報紙等自宅送付サービスについてはこちら

広報カレンダーの発行

広報那須烏山に翌月のカレンダーを折り込んでいますので、広報紙から抜き出し、壁に貼るなど
してご利用ください。

広聴箱 

烏山庁舎、南那須庁舎、保健福祉センター、南那須図書館、烏山図書館及び烏山公民館に設置
しています。市政等に関するご質問、ご意見等がありましたらご利用ください。 

 

土地利用事前協議制度

一定規模以上の土地を利用して開発事業等を行う場合に、自然や周辺地域の生活環境を保全
するため、事業者と市が事前に協議する制度です。 

対象事業

1.都市計画区域内3,000㎡以上、都市計画区域以外10,000㎡以上の開発事業
※開発事業…工場、レクリエーション、農用地、土砂採取、埋め立て等の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更を伴う事業
 

2.高さ13mを超える建築物または、1,000㎡以上の建築物であり、栃木県大規模建築物の建築に関する事前指導要綱の適用を受けるもの。

※50,000㎡以上の土地の開発や建築面積1,000㎡以上または、高さ13mを超える建築物を建築する場合などは、栃木県土地利用に関する事前指導要綱、栃木県大規模建築物の建築に関する事前指導要綱に基づく協議が必要です。

※詳しくはお問い合わせください。 

 

国土利用計画法に基づく届出

乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の土地取引(売買等契約)をした
場合は、その利用目的や土地取引に係る価格の届出が必要となります。

対象面積 都市計画区域内5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上
届出時期 契約後2週間(契約日含む)以内
届出先 烏山庁舎総合政策課

 

地価公示台帳・地価調査台帳の閲覧

基準地の標準価格に係る地価公示台帳及び地価調査台帳の閲覧は、烏山庁舎総合政策課で
行っています。