各係の事務分掌

管理収税係

市県民税等の徴収、たばこ税・鉱産税・入湯税、税務相談

市民税係

市県民税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・法人市民税の賦課等

資産税係

固定資産税の賦課等、土地・家屋課税台帳及び名寄帳、償却資産課税台帳、地図等、固定資産の評価

税務課南那須分室

税務相談、税の証明書、軽自動車税の賦課等、各種税・公金(水道料・下水道料を含む)の収納
 

業務案内

税務課                    烏山庁舎税務課 電話 0287-83-1114
               南那須庁舎税務課税務会計係 電話 0287-88-7113

 

 

税金

市県民税

個人市県民税は、1月1日現在、那須烏山市に住んでいる人に、前年の所得に応じ「均等割」
「所得割」が課税されます。
法人市民税は、那須烏山市に事務所または事業所を有する法人に「均等割」「法人税割」が課税されます。

 個人市県民税


税率 均等割 4,700円(県民税 1,700円 市民税 3,000円)
    所得割 標準税率(県民税4% 市民税6%)
 

※県民税均等割1,700円のうち、700円はとちぎの元気な森づくり県民税として課税するものです。
 

 

 法人市民税


税率 均等割   超過税率
    法人税割 14.7%
 

固定資産税

1月1日現在、那須烏山市に土地、家屋または償却資産(事業用の機械等)を所有している法人・個人に課税されます。

 税率  1.4%

 

 免税点(非課税)


  • 土地  30万円未満(課税標準額)
  • 家屋  20万円未満(課税標準額)
  • 償却資産  150万円未満(課税標額)

 

軽自動車税

4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車を所有している人に課税されます。
軽自動車税の税額は下記のとおりです。

種類
税額(年額)
原動機付自転車 50cc以下
1,000円
90cc以下
1,200円
125cc以下
1,600円
ミニカー
2,500円
軽自動車 2輪(250cc以下)
2,400円
3輪
3,100円
4輪乗用車(自家用)
7,200円
4輪乗用車(営業用)
5,500円
4輪貨物(自家用)
4,000円
4輪貨物(営業用)
3,000円
小型特殊自動車 農耕車
1,600円
その他のもの
4,700円
2輪の小型自動車
4,000円

※現在発行済みの標識(ナンバープレート)は、そのまま使用できます。
※納税証明書は、烏山庁舎税務課または南那須庁舎税務課南那須分室で発行します。

  • 原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の手続

新規登録、所有者変更、廃車、証明書(登録・廃車)、標識(ナンバープレート)の発行は、烏山庁舎
税務課または南那須庁舎税務課南那須分室で取り扱います。
  ※標識(ナンバープレート)の亡失による弁償金(再発行) 200円

入湯税

日帰り50円、1泊130円の入湯税が温泉入浴者に課税されます。

入湯税は目的税で環境衛生施設の設備に要する費用に充てています。

国民健康保険税
  • 税額の計算方法

 国保の保険税は、所得など下記の項目をもとに割り振られて決められますので、世帯によって異なります。

所得割

世帯内の加入者の所得に応じて計算

           +

資産割

世帯内の加入者の資産に応じて計算

           +

均等割

世帯内の加入者の人数に応じて計算

           +

平等割

1世帯につきいくらと計算

  • 税率表

按分率

医療分

後期分

介護分

所得割率

6.6%

1.7%

1.5%

資産割率

28.0%

7.0%

4.5%

均等割率

19,800円

4,800円

6,600円

平等割率

20,100円

5,100円

6,000円

半額

10,050円

2,550円

 

6割軽減均等割額

11,880円

2,880円

3,960円

6割軽減平等割額

12,060円

3,060円

3,600円

半額

6,030円

1,530円

 

4割軽減均等割額

7,920円

1,920円

2,640円

4割軽減平等割額

8,040円

2,040円

2,400円

半額

4,020円

1,020円

 

賦課限度額

470,000円

120,000円

90,000円

※医療分、後期分は世帯内の加入者全員に課税となります。

※介護分は世帯内の40歳から64歳の加入者に課税となります。

※年税額が賦課限度額を超える場合には、賦課限度額が年税額となりま 

  す。 

  • 低所得者軽減

所得の低い世帯は税額の均等割額及び平等割額が軽減されます。

世帯の所得(世帯主及び被保険者の総所得金額)

軽減

割合

33万円以下の世帯

6割軽減

33万円に被保険者(世帯主を除く)1人につき24万5千円を加算した金額以下となる世帯

4割軽減

※世帯主が未申告の場合は、軽減対象となりません。

 

  • 平等割の軽減措置

 世帯内の被保険者が後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に移行することにより、単身世帯(国保被保険者が1人の世帯)となる人は、最長で5年間、平等割額が半額になります。

  •  保険税の納め方

 納付書や口座振替による「普通納付」と、年金から天引きによる「特別徴収」の2通りの収め方があります。

収め方 対象者

普通徴収

(納付書、 口座振替)                          

特別徴収に該当しない人

特別徴収

(年金天引き)

65歳から74歳までの世帯主の方で、下記の全てに該当する人

①世帯主が国民健康保険に加入していること。

②世帯内で国民健康保険に加入している方全員が65歳から74歳までであること。

③年金給付額が年額18万以上あること。

④介護保険料を年金から特別徴収されており、介護保険料と国民健康保険税を合算した額が、年金給付額の2分の1を超えないこと。

※上記条件に全て該当された場合でも、特別徴収の開始時期は個人ごとに異なりますので、それまでは普通徴収により納付していただくこととなります。

※特別徴収を中止し、口座振替により納付いただくこともできますので、詳しくは税務課までお問合せください。

介護保険料 
  • 保険料の計算方法

 65歳以上の方の介護保険料は、市の介護サービス費用がまかなえるように算出された「基準額」をもとに、所得によって第1~8段階の保険料に分かれます。

所得段階

対象者

保険料率

保険料(年額)

平成21年度

平成22年度

平成23年度

第1

  • 生活保護を受けている人
  • 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている人

基準額×0.45

18,400円

18,700円

18,900円

第2

  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人

基準額×0.45

18,400円

18,700円

18,900円

第3

  • 世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の人

基準額×0.70

28,600円

29,000円

29,500円

第4

  • 世帯の誰かは市民税課税だが、本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人

基準額×0.85

34,700円

35,300円

35,800円

  • 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の人

基準額×1.00

40,900円

41,500円

42,100円

第5

  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の人

基準額×1.15

47,000円

47,700円

48,400円

第6

  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の人

基準額×1.30

53,100円

53,900円

54,700円

第7

  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上500万円未満の人

基準額×1.60

65,400円

66,400円

67,300円

第8

  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の人

基準額×1.80

73,600円

74,600円

75,700円

※介護従事者処遇改善臨時特例交付金(那須烏山市介護従事者処遇改善臨時特例基金)により、平成21年度及び平成22年度の保険料は軽減されます。

※老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。

※合計所得金額とは、必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。 

  • 保険料の納め方 

年金からの天引きによる「特別徴収」と、納付書や口座振替による「普通徴収」の2通りの納め方があります。

納め方

対象者

特別徴収

(年金天引き)

  • 年金の年額が18万円以上の人

普通徴収

(納付書、口座振替)

  • 特別徴収に該当しない人

※65歳到達月や転入月により、特別徴収の開始時期は異なりますので、それまでは普通徴収により納入いただくこととなります。

※年度途中で特別徴収が中止となった場合には、翌10月までは普通徴収により納入いただくこととなります。

 

後期高齢者医療保険料 
  • 保険料の計算方法

保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人ごとに計算されます。

保険料

(上限50万円)

= 

均等割額

(一人37,800円)

所得割額

(所得割率7.14%)

※「均等割額」とは、被保険者全員が共通の額で一人あたり年間37,800円です。

※「所得割額」とは、本人の基礎控除後の総所得金額に所得割率をかけたものです。

 

  • 低所得者軽減

所得の低い世帯は保険料の均等割額が軽減されます。

世帯の所得(世帯主及び被保険者の総所得金額等)

均等割額の軽減割合

基礎控除額(33万円)を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯(その他各種所得がない場合)

9割軽減

基礎控除額(33万円)を超えない世帯

7割軽減         

平成21年度は

8.5割軽減

基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く)を超えない世帯

5割軽減

基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の被保険者数を超えない世帯

2割軽減

※世帯主や被保険者が未申告の場合は、軽減対象となりません(被扶養者及び未成年者を除く)。

 

  • 旧被扶養者軽減

職場の健康保険等の被用者保険に加入されていた人は、後期高齢者医療保険の資格取得月より2年間、保険料の均等割額を5割軽減し、所得割額は課されません。(低所得者軽減の9割、8.5割、5割の軽減に該当される場合には、低所得者軽減が優先されます。)なお、平成22年3月までは均等割額が9割軽減され、所得割額は課されません。

 

  • 保険料の納め方 

年金からの天引きによる「特別徴収」と、納付書や口座振替による「普通徴収」の2通りの納め方があります。

納め方

対象者

特別徴収

(年金天引き)

  • 年金の年額が18万円以上の人
  • 介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超えない人

普通徴収

(納付書、口座振替)

  • 特別徴収に該当しない人

※65歳到達月や転入月により、特別徴収の開始時期は異なりますので、それまでは普通徴収により納入いただくこととなります。

※年度途中で特別徴収が中止となった場合には、翌10月までは普通徴収により納入いただくこととなります。

※特別徴収を中止し、口座振替により納入いただくこともできますので、詳しく税務課までお問合せください。

 

口座振替

 市税等の口座振替を希望される方は、市指定の金融機関へ申込みが必要です。

 通帳と通帳の届出印を持参し、「那須烏山市税等口座振替依頼書(兼廃止届書)」の用紙にて申込みしてください。用紙は取扱金融機関窓口・那須烏山市税務課及び税務会計係の窓口に用意してあります。

 既に、口座振替依頼をされている方は、振替日(納期限日)の前日までに口座の残高を確認してください。

 振替内容の変更が生じたときや、口座振替を止めたいときは、取扱金融機関へ通帳と通帳の届出印を持参し「那須烏山市税等口座振替依頼書(兼廃止届書)」の用紙にて廃止届をしてください。

 一度申込まれますと、廃止届があるまで振替を継続します。


 

証明と手数料

 主な証明と手数料

税の各種証明が必要な人は、本人確認ができる公的機関発行の身分証明書(運転免許証等)と
印鑑を持参のうえ烏山庁舎税務課または南那須庁舎税務課税務会計係で手続きをしてください。
ただし、図面の閲覧及び写しの交付は烏山庁舎税務課のみの取り扱いとなります。なお、代理人
が請求するときは、委任の旨を証する委任状または代理人選任届と委任を受けた人の本人確認
ができる公的機関発行の身分証明書(運転免許証等)が必要です。
 手数料は下記のとおりです。

証明書
手数料
土地に関する証明 1件           200円
(5筆を超える場合1筆20円加算)
家屋に関する証明 1件           200円
住宅用家屋に関する証明 1件          1,300円
納税に関する証明 1件           200円
図面及び固定資産に関する台帳の閲覧 

1件           200円

(複写1枚は無料。2枚目以降1枚につき200円)