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那須烏山市規程第32号
趣旨
第1条 この規程は、那須烏山市広告掲載規則(平成20年那須烏山市規則第20号)に定めるもののほか、
インターネット上に公開している那須烏山市ホームページに広告を掲載することに関し必要な事項を定め
るものとする。
広告の枠数
第2条 広告の掲載枠数は、5枠以内とする。
広告の規格
第3条 広告の規格は、次のとおりとする。
- 掲載する広告は、バナー広告とし、その範囲は行政広報の公共性及び品位を損なうおそれのないものとする。
- サイズは、上下50ピクセル、左右150ピクセルとする。
- 容量は、4KB以内とする。
- 画像形式は、GIF(アニメーションの使用は、可とする。)又はJPEG 形式とする。
広告の掲載位置
第3条 広告の掲載位置は、市長が指定する位置とする。
広告の掲載料
第4条 広告の掲載料は、1枠当たり月額5,000円とする。
広告の掲載期間
第5条 広告の掲載期間は、1箇月を単位とする。ただし、年度を超える期間を指定することはできない。
2 広告の掲載開始日は、月の初日とし、掲載終了日は、月の末日を原則とする。
広告の掲載の申込み
第6条 広告の掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)は、那須烏山市ホームページ広告掲載
申込書(別記様式第1号)により市長に申し込まなければならない。
2 市長は、広告の掲載の申込みに際し、必要に応じて資料の提出を求めることができる。
広告の掲載の審査及び決定
第7条 市長は、広告の掲載の申込みがあったときは、速やかにその適否を審査し、那須烏山市ホーム
ページ広告掲載(不掲載)決定通知書(別記様式第2号)により、掲載希望者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査により広告の掲載を適当と認める掲載希望者が広告の掲載 枠数を超えている
ときは、次に定める順位により決定するものとする。この場合において、同順位に複数の掲載希望者がい
るときは、広告の掲載希望月数が多い者を優先するものとし、広告の掲載期間が同一のときは、広告の
掲載の申込みの 受付順により決定するものとする。
- 市内に主たる事業所、営業所、店舗等を有する者
- 営利を目的としない法人又は私企業のうち公共性が高いもの
- 前2号以外のもの
広告の原稿の作成及び提出
第8条 広告の掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、広告の原稿(画像データ)を作成し、
市長が指定する期日までに提出しなければならない。
2 市長は、提出のあった広告の原稿(画像データ)が、那須烏山市ホームページに掲載する広告として
適当でないと認めるときは、広告主に対して広告の原稿(画像データ)の変更を求めることができる。
広告の掲載期間の延長
第9条 市長は、広告の掲載期間において、市の都合その他の広告主の責めに帰さない理由により広告
の掲載ができなかったときは、掲載しなかった日数(1日未満の日数を除く。)に応じて掲載期間を延長す
るものとする。
広告の掲載料の還付基準
第10条 那須烏山市広告掲載規則第12条の規定により還付する広告の掲載料は、広告の掲載を取り消し
た日の属する月の翌月以降の納入済月額の全額とする。
その他
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成20年9月1日から施行する。



