各係の事務分掌

社会福祉係

社会福祉、障がい者福祉、被災者援護、戦傷病者・戦没者、行旅病人等、保健福祉センターの管理運営

生活福祉係

生活保護

高齢いきがい係

高齢者福祉、養護老人ホーム、在宅介護支援、介護予防、いきがい対策、高齢者の生活支援対策

介護保険係

介護保険(保険料の賦課・徴収を除く)、居宅介護サービス

健康増進係

保健指導・相談、各種検診

健康福祉課烏山分室(烏山庁舎)

福祉・介護保険・母子保健・健康づくり、こどもに関する相談、保健・福祉・こども関係届出
 

業務案内

健康福祉課              保健福祉センター    健康福祉課   電話0287-88-7115
                  烏山庁舎  健康福祉課烏山分室 電話0287-83-1118

 

 

障がい者福祉

  各種申請は、保健福祉センター健康福祉課または烏山庁舎健康福祉課烏山分室で取り扱います。

身体障害者手帳

 身体に障がいのある人に交付され、障がいの程度により等級があります。手帳の交付には申請が必要です。
 手帳の交付を受けると、障がいの内容・程度等により、各種福祉サービス、各種割引、減免等の援助を受けることができます。

療育手帳

 知的障がいと判断された人に交付され、障がいの程度により等級があります。手帳の交付には申請が必要です。
 手帳の交付を受けると、各種福祉サービス、各種割引、減免等の援助を受けることができます。

精神障害者保健福祉手帳

 精神に疾患のある人に交付され、障がいの程度により等級があります。手帳の交付には申請が必要です。
 手帳の交付を受けると、各種福祉サービス、各種割引、減免等の援助を受けることができます。

重度心身障害者医療費助成

 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2(知能指数35以下)または知的障がいの程度が知能指数50以下の人であって、身体障がいの程度が身体障害者手帳の3・4級の障がいを重複している人の保険診療分の医療費を助成します。
 受給資格者証をお持ちでない人は申請が必要です。
 医療費の助成申請は、医療機関等に医療費(一部負担金)を支払った後、医療機関等の証明等または、領収書を添付し所定の申請書にて、月単位で申請してください。

自立支援医療
  • 更生医療

  身体障がい者の更生に必要な医療であって、その障がいを除去し、または軽減して日常生活を容易にするため、受診した医療費(自己負担額)の一部が公費により支払われる制度です。(例えば、関節形成術、人工透析などがあります)。

  • 精神通院医療  

  精神障がい者の通院医療を促進し、適正医療を普及させるため、受診した医療費(自己負担額)の一部が公費により支払われる制度です。医療給付を受けるには、事前に申請が必要です。なお、県の指定する医療機関での受診に限ります。

日常生活用具の給付

 在宅の重度心身障がい者に対し、日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付を行っています。
 障がいの種類・程度等により、対象品目が異なります。所得等により利用者の負担額があります。給付には申請が必要です。

補装具費の支給

 身体障害者手帳をお持ちの人に対して、身体の不自由な部分を助け、日常生活や職場での生活をしやすくするために、必要な補装具の購入または、修理に要した費用の一部を助成します。給付には事前に申請が必要で、障がいの種類、程度等により諸条件がありますので、ご相談ください。

障がい福祉サービス(障害者自立支援制度)

  地域で自立した生活を支援するためのサービスです。利用を希望する人は支給の申請をしてください。現在の生活や障がいの状況について調査をし、認められるとサービスの支給量が決められ、受給者証が交付されます。利用者は原則として費用の1割を支払いますが、所得に応じた上限額が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。

  • 介護給付(生活上、療養上必要な介護)

  訪問系サービス(在宅で訪問を受けたり、通所などで利用できるサービス)には、居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護、短期入所(ショートステイ)、重度障がい者等包括支援があります。

  日中活動系サービス(入所施設等で昼間の活動を支援するサービス)には療養介護、生活介護、児童デイサービスがあります。

  居住系サービス(入所施設等で住まいの場におけるサービス)には、共同生活介護(ケアホーム)、施設入所支援があります。

  • 訓練等給付(身体上または社会的なリハビリテーション)

  日中活動系サービス(入所施設等で昼間の活動を支援するサービス)には自立訓練、就労移行支援、就労継続支援があります。

  居住系サービス(入所施設等で住まいの場におけるサービス)には、共同生活支援(グループホーム)があります。

その他の福祉サービス
  • 障がい者福祉タクシー事業

 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2または精神障害者保健福祉手帳1級の人に、タクシーの初乗り運賃額分を助成します。

  • 障がい者紙おむつ給付事業

 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2または精神障害者保健福祉手帳1・2級の人で常時失禁状態の方に、月6,000円の紙おむつ給付券を支給します。

  • 有料道路通行料の割引

 身体障がい者が自ら運転する場合、重度の身体障がい者または、知的障がい者が乗車し介護者が運転する場合には通行料金の5割が割引されます。ただし、事前の申請が必要になります。

  • NHK受信料の減免

 全額免除の要件として、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者が世帯構成員であり、世帯全員が市民税(住民税)非課税の場合

 半額免除の要件として、視覚、聴覚障がい者が世帯主の場合または、重度の障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)が世帯主の場合 

  • おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業

  「おもいやり駐車スペース」協力駐車場を利用できる人(身体障がい者、、知的障がい者、精神障がい者、要介護の高齢者、難病患者のうち歩行困難な人、妊産婦)に県内共通の利用証を交付します。

 

各種手当

 身体障がい者や知的障がい者、またはその保護者等に支給されます。なお、所得等による支給制限があります。 

手当の種別
対象者
特別児童扶養手当 在宅で20歳未満の障がいのある児童を養育している父母、または養育者
特別障害者手当 重度の障がいを有するため、常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人
障害児福祉手当 20歳未満の在宅の重度障がい児で、日常生活が著しく制限され、介護を必要とする状態の人
特定疾患者福祉手当 一般特定疾患医療受給者証または、小児慢性特定疾患医療受診券を交付されている人、またはその保護者

 

 

福祉一般

民生委員・児童委員

 生活に困っている人ばかりでなく、児童、障がい者、高齢者等の問題を抱えている人の相談や指導等、地域福祉のために幅広い活動を行っています。悩みごとのある人は、お気軽にご相談ください。

生活保護

 病気による失業や高齢などにより生活が困窮している世帯を援助します。本人または同居の家族が申請してください。
 生活保護を受けられるのは、利用できる資産、能力、その他あらゆるものを生活維持のために活用しても、なおかつ援助が必要な場合に限られます。 

 

高齢福祉サービス

 各種サービスは、保健福祉センター健康福祉課または烏山庁舎健康福祉課烏山分室で取り扱います。  

地域支え合い事業(在宅での高齢者の生活を支援します。)
 
サービス名
対象者
サービス内容
自己負担額等

1

生活支援ホームヘルプ事業 独居高齢者、おおむね65歳以上の高齢者世帯で介護保険認定外の人 ホームヘルパーの派遣
(家事の支援)
1時間
300円

2

配食サービス事業 食生活改善の必要な独居高齢者、高齢者世帯 週1回バランスのとれた食事を提供、安否確認
1食
300円

生活管理指導短期宿泊事業 生活指導を必要とする独居高齢者 宿泊による生活習慣の指導等
利用料の1割と食事代

寝具類乾燥消毒サービス事業 独居高齢者、高齢者世帯

寝具類の乾燥消毒サービス

無料

いきいき温泉入浴証の発行

70歳以上 烏山城温泉、大金温泉、那須烏山温泉寿乃湯の入浴料割引
入浴料
1回200円

いきいきサロン おおむね65歳以上の高齢者 介護予防のための体操等
無料

外出支援サービス事業
60歳以上で下肢が不自由な人(独居高齢者、高齢者世帯) 自宅と市内医療機関の送迎 無料

緊急通報装置の設置 独居高齢者等で心疾患等のある虚弱高齢者 日常生活に不安のある人に緊急通報装置を設置
通話料のみ

軽度生活支援事業 おおむね65歳以上の独居高齢者 軽易な日常生活の支援
1割負担

10

訪問理美容サービス事業 外出が困難な独居高齢者、高齢者世帯 理美容師の出張サービス
1回1,800円を超えた分

11

 

高齢者福祉タクシー事業

75歳以上の高齢者で下記のすべてを満たす人

  • 市県民税非課税世帯
  • 単身か高齢者のみの世帯
  • 世帯で自家用自動車を未所有
  • 社会福祉協議会等の外出サービスを利用していない

 

タクシーの初乗り運賃額分を助成する(タクシー券を支給)  初乗り運賃を超えた額
 
家族介護支援事業(在宅介護を受けている人、している人を支援します) 
 
サービス名
対象者
サービス内容
紙おむつ給付事業 介護認定を受けた人で、寝たきり、認知症により常時おむつ排泄の人 月6,000円の紙おむつ給付券を支給
介護手当の支給 65歳以上でおおむね6か月以上寝たきり、認知症の人を在宅で介護している人 月4,000円を支給
家族介護慰労事業 要介護4・5に相当し、市民税非課税世帯の高齢者で1年間介護サービスを受けなかった人の家族 年額10万円を贈呈

 

介護保険

 介護保険は急速な高齢化、寝たきりや認知症の高齢者の急増、家族の介護体制の変化などから、難しくなってきている家族介護を社会全体で支え、支援していく制度です。
40歳以上のすべての人が加入対象となります。
 また、介護サービスは、在宅サービスと施設サービスがあります。いずれも介護認定を受けた人が利用できます。

介護サービスを利用できる人
 
  1. 65歳以上の人で介護や支援が必要と認定された人(疾病は問いません)
  2. 40歳以上65歳未満の人で老化が原因とされる病気(特定疾病16種類)により介護や支援が必要認定された人
介護保険についての質問等 

 下記に該当する人は保健福祉センター健康福祉課または烏山庁舎健康福祉課烏山分室にお問い合わせください。
 

  1. 障害者自立支援サービスを受けている人で介護保険サービスの利用も希望する人
  2. 介護保険料を滞納している人(利用制限等を受ける場合があります)で介護保険サービスの利用を希望する人
  3. 交通事故に遭ったことが原因で、介護保険サービスの利用を希望する人
届け出・手続きが必要なとき

次のような場合は、保健福祉センター健康福祉課または烏山庁舎健康福祉課烏山分室に届出をしてください。

※1 必ず前住所地の役所で受給資格者証を受領してください。

どんなとき 
必要なもの
認定を受けていない人
認定を受けている人
サービスを受けたい 被保険者証(65歳以上の人)
40歳から64歳の人は加入している医療保険者証
被保険者証・更新申請書
転入してきた なし 被保険者証・受給資格者証※1
転居する・氏名変更 被保険者証 被保険者証
転出する 被保険者証 被保険者証※2
介護保険施設に入所   なし
死亡した 被保険者証 被保険者証
被保険者証をなくした なし なし

※2 手続きをした人に受給資格者証をお渡しします。転出先の役所に提出してください。
※受給資格者証は発行されてから14日以内に手続きをしないと、介護保険の認定が無効となりますのでご注意ください。

届け出・手続きが必要ないとき
どんなとき・どんな人
どのようになるか
65歳になったとき 被保険者証を送付します
40歳になったとき 加入している医療保険から合わせて介護保険料が徴収されます


 

地域包括支援センター

 高齢者のみなさまが、いつまでも安心して住みなれた地域で生活できるように、介護、福祉、健康、医療などさまざまな面から総合的な支援を行ないます。

主な業務内容
  • 総合相談、権利擁護事業

   高齢者やその家族、近隣に暮らす方々からの相談を受け、適切なサービス、関係機関や制度の利用につなげる等の支援を行ないます。 また、高齢者の権利を守るため、成年後見制度の紹介や虐待の早期発見、早期対応を行ないます。

  • 介護予防事業

   できるだけ要介護状態にならないようにするために、次の事業を行なっています。

  1.  いきいきサロン
    高齢者を対象に、公民館等において、健康講話や軽体操を実施 
  2. 楽笑長生き教室(介護予防教室)
    要介護状態となるおそれの高い高齢者(特定高齢者)を対象に、介護予防のための体操や口腔、栄養指導を実施
  • 介護予防ケアマネジメント

   要支援1・2と認定された人の介護予防ケアプランを作成します。

  • 包括的・継続的ケアマネジメント

  ケアマネージャーへの支援のほか、地域の関係機関と連携し、充実したサービスが継続的に提供できるように支援します。 

  

成人保健サービス

各種申し込み等は、保健福祉センター健康福祉課または烏山庁舎健康福祉課烏山分室で取り扱います。 
 

各種検診

がん検診等受診希望のかたは、[平成23年度特定健診・がん検診等日程表] をご覧になり [健診のお知らせ及び注意事項] を確認のうえ[平成23年度がん検診等申込書] に必要事項を記入してお申込みください。個人負担金[平成23年度]健診料金表 につきましては、健診び当日徴収となりますので確認のうえ会場までお越しください。

健康手帳の交付

 40歳以上の希望者に交付します。血圧や検診結果等を書き込み、自分の健康管理に役立つ手帳です。

健康相談

 心身の健康や食生活に関する個別相談を行っています。場所や時間等は予約時に決定します。お気軽にご相談ください。

 

 福祉バス

  南那須地区内の各地区を月曜日から金曜日まで、1日3回運行しています。那須烏山市にお住まいの方であれば、どなたでもご利用になれます。買い物や通院などでもお気軽にご利用ください。

  また、8月1日から大金温泉グランドホテル(月曜日・火曜日・水曜日コース)と那須烏山温泉寿乃湯(木曜日・金曜日コース)にも運行します。

※こぶしが丘温泉へは休館中のため運行しませんのでご注意ください。

 

時刻表  平成23年度福祉バス時刻表.pdf [112KB pdfファイル] 

 福祉バスの画像 

  ・コース

   月曜日コース:熊田西、上川井、下川井上・下、志鳥上・中・下

   火曜日コース:南大和久、藤田、三箇下、下川井上、志鳥下、熊田東、月次、大金台

   水曜日コース:小倉、宇井、西野、小白井、三箇上・中・下、藤田、南大和久

   木曜日コース:小倉、鴻野山、芦生沢、こぶし台、福岡、八ヶ代、曲畑、曲田、大里

   金曜日コース:曲畑、曲田、輪之内、森田、小塙、高瀬、小河原、東原

 ・運休日

   土、日、祝日、年末年始

 ・利用料

   無料

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