国民健康保険制度の案内
国民健康保険
国民健康保険の加入と届出
各職場の医療保険(健康保険、共済組合等)に加入している人や生活保護を受けている人以外は、国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険の異動は、南那須庁舎市民課または烏山庁舎市民課住民戸籍係で取り扱います。
異動があった場合は、必ず14日以内に届出をしてください。
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こんなとき |
必要なもの |
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国保に入るとき |
他の市町村から転入してきたとき |
印鑑、転出証明書 |
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他の健康保険の資格を喪失したとき |
印鑑、資格喪失証明書 |
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子どもが生まれたとき |
印鑑 |
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生活保護の適用を受けなくなったとき |
印鑑 |
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国保の資格を喪失するとき |
他の市町村へ転出するとき |
印鑑、保険証 |
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社会保険等に加入したとき |
印鑑、社会保険等の保険証(全員分) |
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死亡したとき |
印鑑、保険証 |
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生活保護を受けるようになったとき |
印鑑、保険証 |
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その他 |
退職者医療制度の対象になったとき |
印鑑、保険証、年金証書または年金期間を証明する書類 |
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住居、世帯主、氏名等が変わったとき |
印鑑、保険証 |
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保険証をなくしたとき |
印鑑、来庁者の本人確認ができる身分証明書 |
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就学のため、子どもが他の市町村に住むとき |
印鑑、保険証、在学証明書 |
※出産育児一時金(医療機関等への直接支払い制度を利用しない場合のみ)・葬祭費・療養費等の申請受け付けについても、南那須庁舎市民課または烏山庁舎市民課で取り扱います。
出産育児一時金
国保加入者が出産したとき、出産育児一時金を支給していますが、平成21年10月1日以降の出産から支給額および支給方法が変わりました。
◇支給額
産科医療補償制度に加入する分娩医療機関で出産する場合 ⇒ 42万円
産科医療補償制度に加入していない分娩医療機関で出産する場合 ⇒ 39万円
※「産科医療補償制度」とは、分娩機関が加入する制度で、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析・再発予防の機能とを併せ持つ制度です。
◇支給方法
出産費用の全額を現金で支払わずに出産育児一時金を直接出産費用に充てることができるよう、世帯主と医療機関の契約によ那須烏山市国民健康保険から直接病院などに出産育児一時金を支払う仕組みに変わりました。そのため、那須烏山市国保への申請は不要となります。
この制度を利用すると出産した人は出産育児一時金の支給額を越えた金額のみを医療機関へ支払うことになります。医療機関からの請求額が支給額に満たない場合は、その差額分は国民健康保険から支給します。
葬祭費
国民健康保険加入者が死亡したとき、その葬祭を行った人に対し申請(葬祭費請求書の提出)により、5万円が支給されます。
特定健康診査等
平成20年度から、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、保険者が糖尿病等の生活習慣病に着目した健康診査とその結果に基づく保健指導を行います。
那須烏山市国民健康保険でも、健診等の受診率などの目標値を設定した「那須烏山市国民健康保険特定健康診査等実施計画書」を作成し、これに基づき事業を行います。



