定住促進条例
那須烏山市への定住を支援します
那須烏山市にお住まいになるために住宅を新築または購入した方などに奨励金を支給します。
目的
この制度は、那須烏山市にお住まいになるために住宅を新築または購入された方などに
奨励金を支給することによって、市外からの移住による人口の増加と市民の定住の促進を
図ることを目的としています。
対象者
奨励金の支給の対象となるのは次の方です。
- 市内に住所を有する方及び市内に移住しようとする方が住宅を新築又は購入した場合。(住宅には、
新築住宅のほか分譲マンションや中古住宅も含まれます。) - 市の「空き家等情報バンク制度」に登録された空き家を借りて、定住するために改修した場合(入居者)
申請資格
奨励金の支給を受けられるのは、次の要件を満たしている場合に限られます。
- 平成20年1月1日以降の住宅取得または空き家の改修であること。ただし、相続、贈与などによる取得
は対象外となります。 - 申請者および世帯員が市の住民基本台帳または外国人登録原票に記録又は登録されていること。
- 市内の同一の住宅に継続して居住すること。
- 住宅には、居室のほか専用の台所、浴室、便所、玄関を備えていること。
- 申請者及び世帯に属する方に市税等の滞納がないこと。
- 申請者及び世帯に属する方が、過去に奨励金の支給を受けていないこと。
- 中古住宅の場合は、過去に奨励金の支給を受けていないこと。
※住宅の取得時期・・・奨励金の支給の対象となる住宅の引渡しを終了し、土地・建物の所有権保存登記
及び転入の手続きを済ませ、当該住宅に入居した日とします。
奨励金の額
奨励金の額は、次のとおりです。
- 住宅及び住宅の敷地となる土地を取得した場合
30万円(中古住宅の場合は15万円) - 住宅のみの取得の場合
20万円(中古住宅の場合は10万円) - 空き家の改修を行った場合
15万円を限度として改修費の1/2に相当する額
※同一の住宅に1~3の奨励金を重複して受けることはできません。
申請手続き
奨励金の申請手続きは次のとおりです。
・住宅取得に併せて、住民登録又は外国人登録(市内での転居の場合は転居届)を行い、当該住宅に入居後に
申請をしてください。
・申請は平成20年1月1日以降随時受付けますが、この優遇措置の適用があるのは平成25年3月31日までに住宅
を取得した場合 又は空き家の改修を行った場合に限られますので、ご注意ください。
・奨励金は、申請された年度の3月末にお支払いします。
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登録日: 2009年11月2日 / 更新日: 2009年12月2日



