後期高齢者医療制度

 

 後期高齢者医療制度

  平成20年4月1日から、75歳以上の方を対象とする独立した医療保険制度として、後期高齢者医療制度が始まりました。この制度の運営は、各都道府県に設置された広域連合(栃木県の場合は栃木県後期高齢者医療広域連合)が行い、各種申請の受付や保険料の徴収事務などは那須烏山市が行います。 

問合先 南那須庁舎市民課国保医療係 ℡0287-88-7111

烏山庁舎市民課住民戸籍係 ℡0287-83-1116

○栃木県後期高齢者医療広域連合 ℡028-627-6805(代表)

  栃木県後期高齢者医療広域連合ホームページ

  http://www.kouikirengo-tochigi.jp/

〒321-0033 栃木県宇都宮市本町3-9栃木県本町合同ビル2階

後期高齢者医療制度の加入と届出

 生活保護を受けている人以外は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入することになり、「後期高齢者被保険者証」が郵送されます。この場合の加入届出は不要です。その前日まで加入していた国民健康保険や社会保険(健康保険組合や共済組合等)の医療保険の資格はなくなりますので、加入していた医療保険の喪失届出を事業主又は保険者に提出してください。ただし、那須烏山市国民健康保険に加入していた人の喪失届出は不要です。

 

こんなとき

必要なもの

加入

県外から転入したとき

後期高齢者医療負担区分証明書、印鑑

※転入届に必要なものは、『住民異動の届出』を確認してください

生活保護を受けなくなったとき

生活保護廃止決定通知、印鑑

65歳から74歳の人で一定の障害認定を受けたとき

身体障害者手帳、保険証、印鑑

喪失

県外へ転出するとき

保険証、印鑑

※「転出届」に必要なものは『住民異動の届出』を確認してください。

生活保護を受けたとき

保険証、印鑑

死亡したとき

死亡した人の保険証、印鑑

※葬祭を行った場合、葬祭費支給の申請が出来ます。『給付』を参照

障害認定を受けている人で、障害状態不該当になったとき(障害認定の撤回の申請をするとき)

保険証、印鑑

その他

県内で住所が変わったとき

那須烏山市内のとき

保険証、印鑑

他の市町のとき

印鑑

※前の保険証は転出手続きの際に返還してください。

氏名が変わったとき

保険証、印鑑

保険証を紛失又は汚したとき

保険証、印鑑