保険に加入できる人(被保険者)

  • 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入します(被保険者)。 
  • 65歳以上で一定の障がいがある人は、申請して認定されると加入できます。
 障がい認定の申請手続き

窓口は、市役所の市民課〈南那須庁舎〉又は市民窓口〈烏山庁舎〉です。

申請に必要なもの

  • 障がいの状態を明らかにすることのできる書類 (身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、養育手帳、国民年金証書など)
  • 保険証
  • 印かん

手続きは、本人以外に家族の方でもできます。窓口に来る方は、免許証などの身分証明証と印かんをお持ちください。

65歳到達時に障がい認定を受けると、誕生日から加入できます。

障がい認定の申請は任意で、加入後も随時撤回の申請ができます。

 

  • 後期高齢者医療制度の加入により、今まで加入していた国民健康保険や社会保険(健康保険組合や共済組合など)を抜けることになります。
 今まで加入していた保険の資格喪失手続きについて

 ・那須烏山市国民健康保険証をお持ちの方は、75歳の誕生日を過ぎてから、市役所の市民課〈南那須庁舎〉又は市民窓口〈烏山庁舎〉に国民健康保険証を返却してください。

 ・その他の保険証をお持ちの方は、保険証の交付を受けた事業所等で資格喪失の手続きを行ってください。

 ・その際に、これまで社会保険の「本人」の区分で加入し、配偶者等が「家族」の区分で保険証の交付を受けている人は、配偶者等の保険加入手続きも必要です。

  75歳未満の人は後期高齢者医療制度に加入できませんので、他の家族の社会保険等に加入するか又は国民健康保険に加入する手続きが必要です。

  国民健康保険の加入は、市役所の市民課〈南那須庁舎〉又は市民窓口〈烏山庁舎〉で手続きします。

申請に必要なもの

  • 社会保険等の資格喪失証明書
  • 印かん

   国民健康保険の手続きは、 『国民健康保険』 をご覧ください。