お医者さんにかかるときの負担割合
病気やケガをした時は、医療機関や保険薬局で保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで医療を受けることができます。ただし、保険外診療分については、全額自己負担になります。
・一部負担金は、1割負担と3割負担があり、前年の所得により負担割合を判定します。
|
負担割合 |
3 割 |
1 割 |
|
所得区分 |
現役並み所得者 課税所得145万円以上の所得がある被保険者及び同じ世帯の被保険者
|
一般 「低所得者Ⅰ」「低所得者Ⅱ」「現役並み所得者」以外の人 |
|
低所得者Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税の人 |
||
|
低所得者Ⅰ 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人 |
負担割合の判定について
- 負担割合は、毎年8月に前年の所得(※)により判定します。(※1月から7月は「前々年の所得」になります)
- 一般(低所得者含む)の人は1割負担、現役並み所得者は3割負担です。
- 3割負担(現役並み所得者)となる人は、課税所得145万円以上の所得がある被保険者及び同じ世帯の被保険者です。
- 所得による判定が3割負担の人は、「基準収入額適用申請」で収入による再判定の申請ができ、認められると申請した日の翌月から1割負担になります。
「基準収入額適用申請」について
次に該当する人は申請すれば1割負担になります。
① 被保険者が1人の世帯で、収入が383万円未満
② 被保険者が2人以上の世帯で、合計収入が520万円未満
③ 被保険者が1人の世帯でその収入が383万円以上の場合で、同じ世帯の70歳以上の人との収入合計額が520万円未満
申請に必要なもの
- 基準収入額適用申請書(市役所の市民課〈南那須庁舎〉又は市民窓口〈烏山庁舎〉に備付)
- 申請する人の前年の収入を証明する公的年金源泉徴収票など(所得の申告が済んでいる人は公簿で確認できるので省略できます)
- 保険証
- 印かん
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2010年1月5日 / 更新日: 2012年1月17日



