定住促進条例Q&A
Q&A
Q1.増築や内部の改装は対象になりませんか。
・奨励金の支給の対象となるのは、住宅を新築又は購入により取得された場合に限りますので、既存住宅の増築
や内部の改装は対象となりません。ただし、既存住宅を取り壊し、新たに建替えた場合は新築と見なします。
・なお、市の「空き家等情報バンク制度」に登録した空き家の改修については、定住のための改修に限り対象とな
ります。
Q2.店舗との併用住宅を建築した場合は対象となりますか。
・店舗との併用住宅も支給の対象となりますが、住居部分には居室のほか専用の台所、浴室、便所、玄関を備えて
いる必要があります。
Q3.住宅を新築する前に土地を取得した場合ですが、奨励金の取扱いはどうなりますか。
・先行して取得していた土地の敷地となる土地に、平成20年1月1日以降に住宅を新築した場合には、土地を取得
した日の翌日から起算して5年以内に住宅を取得した場合に限り、住宅及び土地を取得したものと見なし30万円を
支給します。
例えば、平成19年4月1日に土地を取得した場合には、平成24年4月1日までに住宅を取得した場合が該当します。
・5年を経過した場合には、住宅取得のみの20万円となります。
Q4.親から相続した土地に住宅を新築した場合の奨励金の取扱いはどうなりますか。
・取得の対価を伴わない相続、贈与等により取得した土地については、奨励金の対象となりませんので、住宅のみ
を取得した場合の20万円となります。
Q5.別荘として利用していた住宅を購入した場合の取扱いはどうなりますか。
・別荘として過去に利用された住宅については、居住の用に供されたものと見なして中古住宅の扱いとなります。
申請書への添付書類
1.新築住宅を取得した場合(住宅のみの取得の場合は土地に係るものを除きます。)
- 住民票謄本(続柄の記載されたもの)又は外国人登録原票記載事項証明書(世帯全員分)
- 土地の登記事項証明書
- 住宅の登記事項証明書
- 土地・住宅の引渡し通知書の写し
- 住宅の平面図(建築確認申請又は工事請負契約書の附属図書の写し)及び位置図
- 建築基準法の規定により建築確認申請を要する住宅にあっては、同法の規定による検査済証の写し
- 定住誓約書(商工観光課備付けの用紙)
- 市税等納入状況確認承諾書(商工観光課備付の用紙)
※建築基準法の規定により確認申請を要する住宅については、必ず完了検査を受けてください。
2.中古住宅を取得した場合(住宅のみの取得の場合は土地に係るものを除きます。)
- 住民票謄本(続柄の記載されたもの)又は外国人登録原票記載事項証明書(世帯全員分)
- 土地の登記事項証明書
- 住宅の売買契約書の写し
- 住宅の引渡し通知書の写し
- 住宅の平面図及び位置図
- 定住誓約書(商工観光課備付の用紙)
- 市税等納入状況確認承諾書(商工観光課備付の用紙)
3.空き家改修をした場合
- 住民票謄本(続柄の記載されたもの)又は外国人登録原票記載事項証明書(世帯全員分)
- 賃貸借契約書の写し等
- 改修工事契約書及び領収書の写し
- 定住誓約書(商工観光課備付の用紙)
- 市税等納入状況確認承諾書(商工観光課備付の用紙)
問合せ:商工観光課 0287-83-1115
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登録日: 2009年10月14日 / 更新日: 2011年11月15日



