介護保険制度:健康福祉課
要支援・要介護者の方で所得の低い方に配慮した制度があります。
特定入所者介護(予防)サービス費
介護保険認定申請をして要支援・要介護認定がついた場合、
- 介護保険施設および地域密着型介護老人福祉施設・・・施設サービスと呼ばれます。
- 短期入所サービス・・・居宅サービスと呼ばれます。
上記のサービスを利用すると現在、介護保険制度の給付対象外となっている
| 居住費(ショートステイの場合は、滞在費) 室料+高熱水費に相当する費用です。 食費 食材料費+調理コストに相当する費用です。 |
については、自己負担となります。通常、介護保険施設および地域密着型介護老人福祉施設、
短期入所サービスをご利用された皆様が支払う居住費・食費は下記のめやす表、第4段階
における金額が基本となります。この場合、利用金額が高額になる場合があるため、所得の低い
人が利用困難とならないように、ご本人、ご家族の収入状況に応じて負担限度額を下記のめやす表
のように設定します。
これにより利用者の負担段階に合わせた負担限度額まで自己負担として支払い第4段階における
基本額との差額分は、特定入所者介護(予防)サービス費として那須烏山市から補則給付されます。
負担限度額の利用者負担平均的費用のめやす:日額
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(利用者負担段階) 第1段階~第3段階は原則、本人・世帯全員が市民税非課税 |
1日当たりの居住費 |
1日当たりの食費 |
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|---|---|---|---|---|---|
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ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
従来型個室 |
多床室 |
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第1段階 老齢福祉年金受給者または生活保護の被保護者 |
820円 |
490円 |
490円 (320円) |
0円 |
300円 |
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第2段階 合計所得金額+公的年金等収入額が80万円以下の方 |
820円 |
490円 |
490円 (420円) |
320円 |
390円 |
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第3段階 利用者負担段階が第2段階に該当しない方(合計所得金額+公的年金等収入額が80万円を超える方) |
1,640円 |
1,310円 |
1,310円 (820円) |
320円 |
650円 |
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第4段階 第1段階~第3段階以外の人(市民税が本人または世帯課税) |
1,970円 |
1,640円 |
1,640円 (1,150円) |
320円 |
1,380円 |
※従来型個室の( )内の費用額は、介護老人福祉施設と短期入所サービスの場合の料金となります。
市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置
本人または、世帯員が市民税を課税されているときは、利用者負担第4段階に該当して補則給付の
対象となりません。ただし、高齢夫婦世帯で一方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残さ
れた配偶者の在宅での生計が困難になる場合には利用者負担第3段階とみなして補則給付を行います。
- 下記の要件
- その属する世帯の構成員の数が2以上
- 介護保険施設(および地域密着型介護老人福祉施設)に入所・入院し、利用者負担第4段階の
食費・居住費を負担 - 世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万
円以下 - 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を
有していない - 介護保険料を滞納していないこと
を満たし、市が確認したうえで、介護保険負担限度額認定証を発行いたします。なお、対象期間は、
3.の要件に該当しなくなるまでの間で食費、居住費またはその両方について利用者負担第3段階の
負担限度額が適用されます。
高額介護(予防)サービス費
高額介護(予防)サービス費とは、介護保険サービス利用料1割の自己負担額(1ヶ月分で算定)が
下記表の利用者負担上限額を超えたとき、高額介護(予防)サービス費として各被保険者(ご家族等)
の口座へ支給して費用負担を軽減する制度です。
1ヶ月毎に該当した月は、那須烏山市より直接、被保険者の方に、高額介護(予防)サービス費が該当
するお知らせとともに申請書を送付させていただきます。お手数でも一度、申請書をご提出いただけ
れば指定された口座に今後、該当した月の高額介護(予防)サービス費は、決定通知を送付した月の
月末に振込いたします。指定口座に変更がある場合等は、事務局へご連絡ください。
現在の高額介護(予防)サービス費が支給される利用者負担上限額
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対象者 |
世帯の上限額 |
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|---|---|---|
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(1)下記(2)または(3)に該当しない場合 |
37,200円 |
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(2) |
①市民税非課税世帯 ②24,600円への減額により生活保護の被保護者とならない場合 |
①24,600円 ②24,600円 |
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(A)市民税非課税世帯で合計所得金額+公的年金等収入額が80万円以下の方 |
個人15,000円 |
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(B)市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 |
個人15,000円 |
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(3)①生活保護の被保護者 ②15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合 |
①個人15,000円 ②15,000円 |
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社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
介護サービスを行う社会福祉法人は、社会的役割にかんがみ、低所得者に対して利用者負担軽減に
取り組みます。
会福祉法人による事業所での介護保険サービスを受けている被保険者の方で、低所得者負担軽減施策
{特定入所者介護(予防)サービス費、高額介護(予防)サービス等}を適用してもなお介護保険サービスを
利用するにあたり金銭面で困難な方が見受けられる場合は、
- 下記の要件
- 年間収入が150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円加算した額以下であること
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産(家屋・土地など)以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族に扶養されていない(市民税の控除対象者や医療保険の被扶養者でないこと)
- 介護保険料を滞納していないこと
を満たし那須烏山市が生計困難者と確認したうえで、利用者負担軽減確認証を発行いたします。
軽減の割合は、利用者負担の原則の1/4(1割負担分・食費・居住費等※老齢福祉年金受給者は
1/2)とします。
災害等の場合の1割負担減免
市は、災害等の特別な事情により利用者1割負担が困難と認めた要介護者について、保険給付率9割を
超え10割以下の割合に引き上げることができます。(これにより利用者負担は0~1割未満となります。)
申請書を市が確認したうえで、給付率等を記した認定証を交付します。
- 特別な事情として次のような場合が該当となります。
- 要介護者等または世帯の主たる生計維持者が、震災・風水害・火災等の災害により、住宅・家財
やその他の財産について、著しい損害を受けた - 要介護者等の世帯の主たる生計維持者が、死亡または心身に重大な障害をうけたり長期入院し
たことにより、収入が著しく減少した - 要介護者等の世帯の主たる生計維持者の収入が、事業や業務の休廃止・事業での著しい損失・
失業等、または干ばつ・冷害・凍霜害等による農作物の不作や不漁等により著しく減少した
各制度を利用するためには、那須烏山市に申請をして「各認定(確認)証」の発行を受けること
が必要です。 これらの制度に関しては、下記までお問い合わせください。
〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1
那須烏山市保健福祉センター内
健康福祉課介護保険係 電話0287-88-7115



