ひとり親家庭支援
ひとり親家庭等支援制度
児童扶養手当(じどうふようてあて)
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されている家庭の生活の安定を図り、自立を促進するために支給される手当です。児童扶養手当の詳細は、添付したご案内をご覧ください。
【申請手続き】
児童扶養手当の認定請求は、次の書類を添えて、こども課に申請してください。申請書類一式は、こども課窓口でお渡しします。
- 児童扶養手当認定請求書
- 戸籍謄本 (申請者 と 児童 のものが必要です。)
- 申請者、対象児童、扶養義務者の個人番号が分かるもの
- 申請者の本人確認書類 (個人番号カード、運転免許証 等)
- 申請者名義の預金通帳
- 基礎年金番号が分かるもの (年金手帳 等)
- 養育費等に関する申告書
- その他の添付書類 (要件に応じて必要な書類が異なります。)
(受給に当たり、所得審査を行います。申請者の所得等の課税に関する情報を、番号法に定める特定個人情報の情報連携により確認させていただくため、当該年の1月1日時点の住所地を申告いただきます。)
【各種届出】
家族構成や受給資格者の状況に変わりがある場合は、こども課で手続きをお願いします。
※届出が遅れると過払い分の手当を返還していただくこともありますので必ずご連絡ください。
- 婚姻(事実婚を含む)などで資格がなくなったとき
- 住所、氏名、支払金融機関が変わったとき
- 同居している扶養義務者に異動があったとき
- 児童と別居するとき
【現況届】
手当を継続して受給するために、毎年8月1日から8月31日までの間に提出する必要があります。
所得が制限額を超えていて全部支給停止となっている方も、提出が必要です。
※ この届の提出がない場合は、手当が支給されませんので必ず提出してください。
ひとり親家庭医療費助成
ひとり親家庭の親と子(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(政令で定める程度の障害を有する児童は20歳未満)の児童)が、病気やケガで健康保険が適用になる診療を受けた場合、支払った医療費(自己負担分)の一部を市が助成する制度です。
ひとり親家庭医療費助成制度は、添付するご案内をご覧ください。
・≪ ひとり親家庭医療費助成制度のご案内 ≫ [982KB pdfファイル]
【助成対象者】
- 母子家庭の母と児童
- 父子家庭の父と児童
- 父または母が法令に定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- その他(父または母から1年以上遺棄されている児童など)
【上記に該当していても、助成を受けられない場合】
- 児童または受給資格者(手当を受けようとする父や母、養育者)が日本国内に住所がないとき
- 父または母が婚姻しているとき(事実上の婚姻関係にある場合も含みます)
- 所得制限額以上の所得があるとき
- 助成対象者が生活保護、その他の法令により医療費の給付の全部を受けることができるとき など
【所得制限】
受給資格者および扶養義務者等(受給資格者の親や兄弟など)の前年の所得が限度額以上の場合、その年(10月末まで)助成について支給停止になる場合があります。
※ 所得制限限度額=「児童扶養手当制度の所得制限限度額表」に準じます。
【申請手続き】
次の書類を添えて、こども課に申請してください。書類一式は、こども課窓口でお渡しします。
- ひとり親家庭医療費受給資格者証交付申請書
- 戸籍謄本 ※児童扶養手当認定請求を同時に申請している場合は省略できます。
- 加入している健康保険証 ※申請者と児童のもの
- 申請者名義の預金通帳
- 基礎年金番号が分かるもの (年金手帳)
(受給に当たり、所得審査を行います。申請者の所得等の課税に関する情報を番号法に定める特定個人情報の情報連携により確認させていただくため、当該年の1月1日時点の住所地を申告いただきます。)
【受給資格者証の更新】
毎年8月に児童扶養手当の現況届と合わせて更新申請書の提出が必要です。
所得が制限額を超えて支給停止となっている方も、提出が必要です。
※この届の提出がない場合は、医療費の助成が受けられませんので必ず提出してください。
遺児手当
父母の一方または両方が死亡した満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、児童を養育している方に、支給される手当です。
該当する方は、こども課に申請してください。申請書類等は、こども課窓口でご案内いたします。
- 手当の額(月額) 児童1人 3,000円
高等職業訓練促進給付金等
母子家庭の母や父子家庭の父が、就職に有利で生活の安定につながる資格を取得するために、1年以上養成訓練機関に通う場合、支給要件を満たせば、高等職業訓練促進給付金や高等職業訓練修了支援給付金が給付されます。
【対象となる資格】
看護師、准看護師、保育士、社会福祉士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、製菓衛生師、調理師 等
【支給要件】
那須烏山市にお住まいの母子家庭の母および父子家庭の父であって次の要件にすべて該当する方
- 児童扶養手当の支給を受けていること、又は同等の所得水準であること
- 1年以上のカリキュラムを修業し、その対象資格の取得が見込まれること
- 仕事又は育児と修業の両立が困難であること
- 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していないこと
- 修業前に事前相談を行っていること
【支給期間】
- 高等職業訓練促進給付金 : 修業期間全期間(上限36月)
- 高等職業訓練修了支援給付金 : 修業期間修了後1回のみ支給(30日以内)
【支給額】
- 高等職業訓練促進給付金
市民税非課税世帯 月額100,000円 / 課税世帯 月額70,500円
- 高等職業訓練修了支援給付金
市民税非課税世帯 50,000円 / 課税世帯 25,000円
修業開始前および支給を希望する前年度中に、事前相談をしてください。
お困りのときの相談
- 母子・父子自立支援員
ひとり親家庭等のさまざまな悩み事の相談に応じたり、職業能力の向上や求職活動に係る支援などを行っています。お気軽にご相談ください。
