子ども・子育て支援新制度
「子ども・子育て支援新制度」は、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めるため、平成27年4月にスタートしました。
また、すべての子育て家庭を対象に、地域のニーズに応じた様々な子育て支援の充実を図ることを目標としています。
新制度に関する詳しい情報は、下記リンクの内閣府ホームページをご覧ください。
幼児教育・保育の無償化
令和元年10月1日から幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもの利用料(保育料)が無償化されます。
また、子育てのための施設等利用給付(私学助成幼稚園、特別支援学校の幼稚部、認可外保育施設(国が定める基準を満たす施設に限る。)、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業等を利用した際に要する費用の負担支給)が創設されます。
手続き等の詳細については、順次ホームページ等によりお知らせします。
対象者・対象範囲
幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育・企業主導型保育等
● 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳児から5歳児までのすべての子どもの
利用料(保育料)が無償化されます。(幼稚園については、満3歳の子どもも対象となりま
す。)
● 住民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスまでの子どもの利用料(保育料)が無償化さ
れます。
● 幼稚園については、月額2.57万円を上限とします。
● 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費等)は、これまでどおり
保護者の負担となります。ただし、下記の子どもの副食(おかず、おやつ等)は免除されま
す。
・ 年収360万円未満相当の世帯の子ども
・ 小学3年生までの兄姉が2人以上いる幼稚園等を利用する第3子以降の子ども
・ 保育所等を利用する兄姉が2人以上いる保育所等を利用する第3子以降の子ども
※2号認定(保育部分)の子どもの副食費については、これまで利用料(保育料)の一部に含
まれていましたが、無償化後は実費徴収になります。
(保護者の負担方法は利用料(保育料)から給食費へ変わるものの、保護者が負担すること
はこれまでと変わりません。)
● 新制度に移行しない幼稚園については、無償となるための認定や償還払い等の手続きが
必要になります。
幼稚園の預かり保育等
● 幼稚園を利用する「保育の必要性の認定(※1)」を受けた満3歳から5歳児の子どもの
預かり保育利用料が、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で無償化されま
す。
認可外保育施設・一時預かり事業等
● 「保育の必要性の認定(※1)」を受けた3歳児から5歳児クラスの子どもの施設利用料
が月額3.7万円まで無償化されます。
● 「保育の必要性の認定(※1)」を受けた非課税世帯の0歳児から2歳児クラスの子ども
の施設利用料が月額4.2万円まで無償化されます。
※1 「保育の必要性の認定」とは、保育所の入所要件と同様の要件が必要となります。
(詳細は「保育園」カテゴリをご確認ください。)
地域型保育事業所の開設を希望される方へ
本市では、地域型保育事業の設置許可の申請にあたり、事前相談をお願いしております。(相談時に、内容等を確認させていただきます。)
認可申請を希望される場合は、市こども課(保育グループ)まで相談にお越しください。
(来所いただく際は、事前に電話でのご連絡をお願いします。)
なお、設置認可申請書は、事前相談の後でお渡しいたします。
