選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表
選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表
選挙人名簿抄本の閲覧状況については、毎年少なくとも1回、閲覧申出者の氏名、利用目的の概要、閲覧に係る選挙人の範囲等について公表する義務があります。
令和元年9月1日から令和2年8月31日までの間における閲覧状況については、次のとおりです。
選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について [96KB pdfファイル]

登録日: 2020年9月6日 /
更新日: 2020年9月6日
選挙人名簿抄本の閲覧状況については、毎年少なくとも1回、閲覧申出者の氏名、利用目的の概要、閲覧に係る選挙人の範囲等について公表する義務があります。
令和元年9月1日から令和2年8月31日までの間における閲覧状況については、次のとおりです。
選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について [96KB pdfファイル]