請願・陳情の方法
請願や陳情は、市民の皆様が市議会に対して市政への意見や要望を書面により提出すること
ができる制度です。
・請願を提出する際には紹介議員が必要です。
・陳情の場合には紹介議員は必要ありません。
・市議会へ請願又は陳情をされる方は、議会事務局へ持参してください。
・書式に決まりはありませんが、下記の書式例を参考に請願書等を作成願います。
・サイズはA4サイズで作成願います。
請願(陳情)書の書式例
[表紙]
請 願(陳情) 書
〇〇〇〇〇(件名)について
紹介議員 氏名 印 (署名又は記名押印) (*請願の場合は1名以上の紹介議員が必要です。) |
[本文]
1.請願(陳情)の要旨 (*請願(陳情)事項を簡単にご記入ください。)
2.請願(陳情)の理由 (*請願(陳情)理由を詳しくご記入ください。)
地方自治法第124条の規定により、上記のとおり請願(陳情)書を提出します。
平成 年 月 日 住所 氏名 印 (*法人や団体の場合は代表者氏名と押印が必要です。)
那須烏山市議会議長 〇〇 〇〇 様
|
*地方自治法第124条(請願の提出)・・・普通公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により
請願書を提出しなけらばならない。
請願(陳情)の提出方法及び取り扱い
・各定例会前の一般質問通告書提出期限日(通常は各定例会開会の18日前)までに受理
した請願(陳情)について、議会運営 委員会で取り扱いを協議します。
・請願(陳情)の提出をご予定の方は、定例会開催月の前月の早いうちに議会事務局まで
ご連絡ください。
・受理した請願(陳情)は、所管の常任委員会等で審査し本会議で採決されます。
・陳情については、請願と同様に取り扱うのか議会運営委員会で協議をします。なお、市外
の方から郵送により提出されたものなど(代表者からの説明がない場合)については、原
則として議長により取り扱いを決めています。
・請願書を提出する場合には、市議会議員の紹介が必要です。表紙に署名(又は記名押印)
をもらってください。
・紹介議員のない請願については、陳情又は要望として取り扱いをします。
・提出期限以降に受理した請願(陳情)については、原則として直近の定例会での審議対象
としての取り扱いとなり、議会運営委員会で審査されたのち上程されます。
・内容(意見書の提出など)に応じて、案文や略図、参考資料等がある場合には添付してく
ださい。特に、道路や水路に関する場合は、必ず場所を示す略図を添付願います。
