生産性向上特別措置法に基づく先端設備導入計画について
平成30年6月6日に施行されました生産性向上特別措置法に基づき、那須烏山市では導入促進基本計画を策定し、平成30年6月13日に国から同意を得て、事業者からの先端設備等導入計画申請受付を開始します。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を受けることができます。
□那須烏山市導入促進基本計画 [141KB pdfファイル]
計画期間は平成30年6月13日から(変更認定日平成30年9月20日)
本市導入促進計画では、認定対象外事項を設けています。その他市長が不適当と認める場合は以下のとおりになります。
その他市長が不適当と認める場合 | 理 由 |
事業所等に常駐する雇用者がいない場合(償却資産のみの設置) *太陽光パネル、看板等 |
本市導入基本計画「5先端設備等の導入促進に配慮すべき事項」において、人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇用の安定に配慮することとなっており、太陽光発電設備をはじめとした、事業所に常駐する雇用者がいない場合の計画については、認定の対象としない。 |
※令和2年4月30日から、対象設備に「事業用家屋」及び「構築物」が追加されました。(これに伴い、申請書等の様式が変更となっていますので、ご注意ください。)
1 先端設備等導入計画の申請について
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
○先端設備等導入計画の主な要件
要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 計算式=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量 ※労働投入量=労働者数又は労働者数×1人当たりの年間就業時間 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、機械附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 |
計画内容 |
・国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
□国の補助金における審査上の加点や補助率の引き上げ
事業者が市から先端設備等導入計画の認定を受けた場合、下記の補助金について優先採択や補助率の上乗せがあります。
□先端設備等導入計画書の様式
www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/
2 固定資産税の特例軽減措置について
該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロといたします!
○対象となる要件
対象者 | 資本金額又は出資金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
⑴生産性の向上に資する指標(生産効率、エネルギー効果、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上する下記設備。 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ・機械装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具備品(30万円以上/6年以内) ・建物付属設備※(60万円以上/14年以内) ・構築物(120万円以上/14年以内) ⑵取得価額の合計額が300万円以上の先端設備とともに取得又は建設される事業用家屋(当該先端設備が事業用家屋の内外に設置される必要があります) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと ・償却資産として課税されるもの |
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
支援措置の活用を希望する事業者は、設備導入前に、導入する設備の工業会証明書(*1)の入手と、「先端設備等導入計画」を作成し、経営革新等支援機関から計画の確認書(*2)を入手する必要があります。様式は下記の申請様式をご利用ください。
*1 工業会証明書は、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年1%以上向上することを証明するものです。
(www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html)
*2 確認書は、先端設備等導入計画に記載の設備導入によって、労働生産性が年3%以上向上すること等を確認するものです。
(www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo.html)
※申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会の証明書と先端設備等に係る誓約書(www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/)を提出してください。
