議会の仕事
市議会は、市の政策の決定や市政のチェック、意見書や要望書の提出などの仕事があり、
それらは与えられ た権限のもとで行われています。
議会に与えられた権限として主なものは
1.議決権
2.選挙権
3.監査の請求権
4.意見書の提出権
5.請願・陳情を受理し処理する権限 等
があります。
これらの権限は、議会に与えられた権限で、議員個人に与えられたものではありません。
1.議決権
議会は、市の具体的な政策を最終的に議決します。
市長が提案した案件や、議員から提出された案件に対し、議会として可否を表明す
ることが最も重要なことで、議会の基本的な権限です。
議決する主な内容は次のとおりです。(地方自治法第96条)
① 条例を制定又は改廃すること。
② 予算を定めること。
③ 決算を認定すること。
④ 市税や分担金、使用料、手数料等の徴収に関すること。
⑤ 契約を締結すること。
⑥ 財産の取得や処分に関すること。
2.選挙権
議会は、議長、副議長及び仮議長並びに選挙管理委員及び補充員の選挙をします。
3.監査の請求権
議会が監査委員に対し、市の事務に関する監査を求め、その結果の報告を請求する
ことができます。
4.意見書の提出
議会は、市の議決機関として議会の意見書を国・県等の行政庁に提出することがで
きます。
5.請願・陳情を受理し処理する権限
議会は、市民の意見を広く行政に反映させるために、請願・陳情を受理し処理する
権限があります。

登録日: 2012年3月12日 /
更新日: 2012年5月23日