高濃度PCB廃棄物の処分期間の終了が迫っています
高濃度PCB廃棄物は、法律により、保管している事業者が処分期間内に処分しなければなりません。事業者の皆様は、PCB廃棄物を保管していないか改めて確認のうえ、処分を進めてください。なお、処分費用の軽減措置などもありますので、詳しくはお問い合わせください。
【問い合せ先:栃木県環境森林部廃棄物対策課 028-623-3098】
処分期間
高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサー):令和4(2022)年3月31日まで
高濃度PCB廃棄物(蛍光灯用安定器等) :令和5(2023)年3月31日まで
(低濃度PCB廃棄物は令和9(2027)年3月31日まで)
[高濃度PCB廃棄物の処分期間内の処分に向けて]
1.高濃度PCBを保管、あるいは高濃度PCBを使用した製品を使用していないか、改めて確認してください。
(現在使用中の製品についても、処分期間が終了するまでに使用をやめて処分しなければなりません。)
2.高濃度PCB廃棄物を発見した場合は、保管する栃木県に届出を行ってください。
3.高濃度PCB廃棄物を処理期間中に処分してください。
・処分委託先:中間貯蔵安全事業(株)[通称:JESCO]
【問合せ先:JESCO東京事務所営業課 03-5765-1197】
処分費用の軽減措置などについて
高濃度PCB廃棄物の処分費用のうち、中小企業は70%、個人は95%が軽減されるなど補助制度があります。
詳しくは栃木県のHPに掲載しています。
www.pref.tochigi.lg.jp/d05/eco/haikibutsu/haikibutsu/pcb-top.html
PCBの適正処理について(啓発リーフレット) [1794KB pdfファイル]

登録日: 2020年7月8日 /
更新日: 2021年1月14日