65歳~74歳の人で一定の障がいがある人は後期高齢者医療制度に加入できます
65歳~74歳で一定の障がいがある人は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。
加入した場合、医療費の負担割合は1割(所得額により3割)となります。また、後期高齢者医療保険料を負担することになります。
※現在加入中の健康保険の喪失は、後期高齢者医療制度加入後にお手続きください。
※詳細は、下記あてお問い合わせください。
該当する障がいの程度
①身体障害者手帳
・1級、2級、3級の人
・4級のうち、音声・言語機能の障がい(D41)の人
・4級のうち、下肢障がい(F41、F43、F44)の人
②精神障害者保健福祉手帳1級、2級の人
③療育手帳Aの人
④障害年金1級、2級を受給している人
申請に必要なもの
現在加入している健康保険証、印かん、障がいの程度がわかるもの(障害者手帳や療育手帳、年金証書等)、マイナンバーカード(通知カードの場合は運転免許証等の本人確認書類も必要となります。)
申請場所
市民課(烏山庁舎)または市民課総合窓口グループ(南那須庁舎)

登録日: 2019年1月23日 /
更新日: 2019年1月23日