税務署からのお知らせ
台風19号により被害を受けられた皆様へ
台風19号により被害を受けられた皆様方に心からお見舞い申し上げます。国税についての申告、申請、納付等を期限までにできない人は、申告・納付等の期限延長の申請をすることができます。また、納税の猶予、軽減・免除等を受けることができますので、状況が落ち着きましたら、氏家税務署あてお問い合わせください。
なお、市役所で市税等の減免申請受付にあわせて税務署職員による相談会を実施します。
日時
12月9日(月)~11日(水)の3日間
午前の部:午前9時30分~正午
午後の部:午後1時~4時
場所
市役所烏山庁舎第4会議室
内容
災害(水害)にかかる所得税等の申告のための事前相談
問合
氏家税務署 ☎028-682-3311(自動音声でご案内しますので、「1」を押してください。)
消費税軽減制度説明会の開催
氏家税務署では、10月に消費税の軽減税率制度が実施されたことを受けて、事業者の皆様の事務処理等が円滑に進むよう、軽減税率制度についての説明会を開催します。
日時
12月18日(水)、19日(木)
午後1時~2時30分、午後3時~4時30分
場所
氏家税務署2階大会議室
内容
職員による事業者向けの消費税軽減税率制度のポイント等、基本的な説明
定員
定員30名(先着順)
問合
氏家税務署法人課税部門 ☎028-682-6684
消費税の確定申告をされる人へ
消費税の確定申告書を作成するには、令和元年10月1日以降の取引について、売上げや仕入れ等を税率(軽減税率8%・標準税率10%)ごとに区分して記帳する等、経理(区分経理)を行った帳簿が必要となります。また、令和元年分からは、消費税確定申告書を作成するには、区分経理を行った帳簿に基づき、「課税取引金額計算表」の作成が必要となります。なお、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿や受け取った請求書等の書類を保存する必要があります。
問合
氏家税務署法人課税部門 ☎028-682-6684
いつでもどこでもスマホで申告
令和2年1月から、2か所以上の給与所得がある人、年末調整が済んでいない人、年金収入や副業等の雑所得がある人など「スマホ専用画面」を利用できる人の範囲が広がります。スマホ専用画面は、画面が見やすいうえ、操作しやすくなっており、簡単で大変便利です。令和元年分の確定申告は、ぜひ、スマホで行ってください。
問合
氏家税務署 ☎028-682-3311
