一定規模以上の開発は事前協議が必要です
令和3年4月1日から「那須烏山市土地利用適正化条例」を施行します。施行に伴い、新たに太陽光発電設備の設置を目的とした1,000㎡以上の開発事業についても、事業実施前に「土地利用に関する事前協議」が必要になります。
目的
総合的かつ計画的な土地利用を推進するため、一定規模以上の開発にあたっては事前協議を行い、土地利用の規制法令等に係る審査基準との調整を行うとともに、周辺住民への周知を行うことで、適正な事業実施を図ることを目的とする。
対象事業
・都市計画区域内にあっては、3,000㎡以上の開発事業
・都市計画区域外にあっては、10,000㎡以上の開発事業
・都市計画区域内外問わず、太陽光発電設備の設置を目的とした1,000㎡以上の開発事業
協議時期
開発事業実施前(法令等に基づく手続き前)
協議方法
開発事業に関係する自治会区域内の居住者に対して説明会等を開催のうえ、事前協議書に関係書類を添付し下記あて提出する。
問合
総合政策課秘書政策グループ
電話0287-83-1112

登録日: 2021年2月5日 /
更新日: 2021年2月5日