政務活動費
交付されておりません!
地方自治法第100条第14項及び第15項の規定に基づき、条例の定めるところにより市
議会議員の調査研究等に必要な経費の一部として議員に対し交付することができることになっ
ている費用ですが、那須烏山市議会においては今のところ公費により負担すべきではないとの
判断により、条例が制定されておらず、従って交付もされておりません。
なお、従来「政務調査費」と称されておりましたが、平成24年の地方自治法改正により使
途が拡充され、名称が変更となりました。

登録日: 2013年3月31日 /
更新日: 2013年3月31日