市の補助金制度
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住まい
名称 | 交付の目的 |
補助対象事業 等及び補助対 象経費の内容 |
交付率又は 交付金額 |
交付の 相手方 |
担当課 |
地上デジタル放送難視聴地域解消事業補助金 | 地上デジタル放送の受信が困難な地域の解消を図り地上デジタル放送への円滑かつ確実な移行に資する。 | テレビ共同受信施設組合が行う地上デジタル放送を受信するための施設及び設備の設置、更新又は改修に要する経費、当該施設及び設備を設置するために必要な用地の取得及び道路の整備に要する経費等を対象とする。 |
補助対象経費からテレビ共同受信施設組合に加入する戸数に35,000円を乗じて得た額を差し引いた額とし、当該補助金以外に他の補助金、助成金等を受けとることができる場合には当該他の補助金、助成金等の額を差し引いた額とする。
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テレビ共同受信施設組合 | 総合政策課 ☎0287-83-1112 |
住宅リフォーム助成金 | 住宅のリフォーム工事の費用の一部を助成することにより住宅の耐久性や居住性の向上に資するとともに地域経済の活性化を図る。 | 市内の施工業者を利用した30万円以上の住宅リフォーム工事に要する経費を対象とする。 | 当該リフォーム工事に要する経費の100分の10に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)又は10万円のうちいずれか少ない額とする。 |
住宅リフォームの場合は1年以上助成対象住宅に居住し当該住宅のリフォーム工事を行う者とし、50歳以上の転入者が定住のためにリフォーム工事を行う者又は、空き家バンク住宅リフォームの場合は空き家バンク住宅を取得し定住のために当該住宅のリフォーム工事を行う者とする。
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まちづくり課 ☎0287-83-1151 |
子育て世帯応援・IJU促進住宅取得奨励金 | 市民の定住の促進及び市外からの移住による人口減少の抑制を図るとともに、子育て世帯の経済的負担の軽減を図る。 | 市内において住宅を取得し、当該住宅を生活の根拠として定住する行為に要した経費を対象とする。 |
(1)49歳以下の者が住宅を取得し、定住した場合基本額10万円とする。
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住宅を取得し定住した49歳以下の者 | まちづくり課 ☎0287-83-1151 |
再生可能エネルギー機器設置費補助金 (制度はH31.2.28予約申請分で終了) |
地球温暖化対策の一環として環境負荷の少ない再生可能エネルギーの普及拡大及び持続可能な循環型社会の構築を図る。 |
次に掲げる経費を対象とする。 (1)太陽熱利用システム 本体価格及び設置工事費の合計が10万円を超える費用を対象とする。 (2)木質バイオマスストーブ 本体価格及び設置工事費の合計が10万円を超える費用を対象とする。 |
(1)太陽熱利用システム 本体価格及び設置工事費の合計額の5分の1の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とし、30,000円を限度とする。 (2)木質バイオマスストーブ 本体価格及び設置工事費の合計額の5分の1の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とし、30,000円を限度とする。
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市内の住宅の屋根その他の設置に適した場所に機器を設置する者 | まちづくり課 ☎0287-83-1120(環境) |
機械式生ごみ処理機補助金 | 機械式生ごみ処理機の普及を推進し生ごみの減量と資源化を促進し市民意識の高揚を図る。 | 機械式生ごみ処理機の購入に要する費用を対象とする。 |
当該機械式生ごみ処理機の購入に要する費用の2分の1以内の額とし、25,000円を限度とする。
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機械式生ごみ処理機を購入する市民 |
まちづくり課
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木造住宅耐震診断費事業補助金 |
木造住宅の耐震診断を推進することにより地震に対する市民の防災意識の向上を図り、災害に強い安全なまちづくりに寄与する。
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別に定める要件に該当する住宅の耐震診断に要する費用を対象とする。 | 当該住宅の耐震診断及び補強計画に要する費用の3分の2以内の額とし、10万円を限度とする。 | 当該耐震診断を実施した住宅の所有者 | 都市建設課 ☎0287-88-7118 |
木造住宅耐震改修費補助金 |
耐震性が不十分な既存木造住宅の耐震改修を推進することにより地震による倒壊等の防止を図り市民生活の安全の確保に寄与する。
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住宅耐震診断事業補助金の交付を受け耐震診断を実施した住宅の耐震改修(耐震補強工事)に要する費用を対象とする。 | 当該住宅の耐震改修に要する費用の2分の1以内の額とし、80万円を限度とする。 | 当該耐震改修を実施した住宅の所有者 | 都市建設課 ☎0287-88-7118 |
東日本大震災被災住宅再建等資金利子補給金 | 東日本大震災により被災した住宅を補修し、又は市内において新たに住宅を建設し、若しくは購入するための必要な資金を借り入れる者の負担を軽減し、被災地域の住宅の再建等の促進を図る。 |
次に掲げる要件に該当する再建等資金の借入れを対象とする。 (1)被災した住宅の補修又は市内において被災者が居住するための住宅の新築若しくは購入のための借入れであること。 (2)市長が認める金融機関等からの借入金の額が100万円以上であること。 (3)平成26年3月31日までに利子補給金の適用申請を行うことができること。
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借入金のうち500万円までの部分に係る年2パーセントまでの利子を対象とし、利子補給金の交付の決定があった日以後最初に到来する借入金に係る利子の支払日の属する月から起算して5年間を限度とする。 | 再建等資金を借り入れる被災者又はその親族 | 都市建設課 ☎0287-88-7118 |
浄化槽設置事業補助金 | 合併処理浄化槽の設置を推進することにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与する。 | 対象区域(公共下水道(特定環境保全公共下水道を含む。)認可区域及び農業集落排水事業区域を除く市の区域をいう。以下この項において同じ。)における処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽の設置に要する費用を対象とする。 |
(1)5人槽(延床面積が130平方メートル以下の住宅用)の設置に該当 332,000円とする。 (2)7人槽(延床面積が130平方メートル超の住宅用)の設置に該当 414,000円とする。 (3)10人槽(2世帯住宅(台所及び浴室が2箇所以上のもの)用)の設置に該当 548,000円とする。
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対象区域において処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を設置する者 | 上下水道課 ☎0287-84-0411 |
単独処理浄化槽等撤去費補助金 | 合併処理浄化槽の設置及び公共下水道接続を推進することにより住宅から排出される生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図る。 |
住宅の浄化槽(公共下水道に接続する場合に限る。)、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を撤去し、かつ、処理対象人員10人以下の浄化槽を設置し、又は下水道に接続する者に対し、撤去に要する費用を対象とする。
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現に浄化槽、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去に要する額とし、当該金額に千円未満の端数が生じた場合は切捨てるものとする。ただし、9万円を限度とする。 | 住宅の浄化槽(公共下水道に接続する場合に限る。)、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を撤去し、かつ、処理対象人員10人以下の浄化槽を設置し、又は下水道に接続する者 | 上下水道課 ☎0287-84-0411 |
まちづくり
名称 | 交付の目的 |
補助対象事業 等及び補助対 象経費の内容 |
交付率又は 交付金額 |
交付の 相手方 |
担当課 |
まちづくりチャレンジプロジェクト補助金 | 新たな公共の担い手となる団体を育成し地域課題の解決を図る。 |
まちづくり団体が実施する次の事業を対象とする。
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補助対象経費から収益分を控除した経費のうち、市長が認める経費の10分の10以内の額で、1団体100万円を限度とする。 | 新たな担い手となる団体 | まちづくり課 ☎0287-83-1151 |
過疎集落等自立再生緊急対策事業補助金 | 過疎集落圏域において、住民の一体性が確保され、地域が抱える課題に対し総合的に取組むことができる住民団体等を補助することにより、地域の活性化と持続的な発展に資する。 |
過疎集落圏域において、住民団体等が住民主導により、関係団体と連携しながら今後の生活を維持し地域の活性化に取組む事業に要する経費を対象とする。ただし、国が定める過疎集落等自立再生緊急対策事業実施要綱に定める対象経費に限る。
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当該事業に要する経費において、国が内示した額を限度とする。 | まちづくり団体 | まちづくり課 ☎0287-83-1151 |
資源ごみ回収報償金 | 資源ごみ回収運動を奨励することによりごみの減量及び資源の最利用の促進に寄与する。 | 古紙、空き缶、空き瓶、金属くず等の資源ごみの回収運動に要する経費を対象とする。 |
次に掲げる重量割及び回数割を合計した額とする。 (1)重量割 回収した資源ごみの量1キログラムにつき4円とする。 (2)回数割 資源ごみの回収1回につき定額1,000円とし、毎会計年度につき12,000円を限度とする。
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資源ごみの回収運動に協力する学校、PTA、子供育成会、青年団体、婦人団体、自治会及びこれに類する団体 |
まちづくり課 |
地域ふれあい活動事業補助金 |
地域全体での幅広い年代層における様々な交流活動や生涯学習活動を推進し明るく住みよい地域社会づくりに寄与する。
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自治会公民館を中心とした地域コミュニティにおける自主的な生涯学習活動に要する経費を対象とする。 | 当該活動に要する年間総事業費の2分の1以内の額とし、3万円を限度とする。 | 自治会その他の地域コミュニティ団体 | 生涯学習課 ☎0287-88-6223 |
花づくり推進事業交付金 |
地域住民によって地域を花と緑で満たし、市民や来市者に潤いと安らぎを与えると共に、地域コミュニティの推進を図る。
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花づくり推進事業参加団体の対象花壇面積に応じて、要する経費を対象とする。 | 花壇1a当たり5,000円で15,000円を限度とする。 | 各種地域団体 | 生涯学習課 ☎0287-88-6223 |
子育て支援
名称 | 交付の目的 |
補助対象事業 等及び補助対 象経費の内容 |
交付率又は 交付金額 |
交付の 相手方 |
担当課 |
奨学資金給付補助金 |
経済的理由により修学が困難な者に対して奨学金を給付することにより有用な人材の育成及び教育の機会均等の推進に寄与する。
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経済的理由により修学が困難な者の高等学校等、短期大学等又は大学における修学に要する費用を対象とする。 |
(1)等学校等の奨学生 年額10万円とする。 (2)短期大学等及び大学の奨学生 年額20万円とする。 |
経済的理由により高等学校等、短期大学等又は大学における修学が困難な者 | 学校教育課 ☎0287-88-6222 |
遠距離通学支援事業補助金 | 遠距離通学における公共交通機関の利用等を支援し児童生徒の安全の確保及び保護者の経済的負担の軽減に寄与する。 |
次に掲げる遠距離通学に必要な行為に該当する場合における当該行為に要する費用を対象とする。 (1)公共交通機関の利用可能な地域における公共交通機関の利用
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(1)公共交通機関の利用 次に掲げる定期乗車券及び回数券を交付する。 ア 定期乗車券 3箇月又は6箇月のもの イ 回数券 必要に応じたもの |
保護者 | 学校教育課 ☎0287-88-6222 |
栃木県立烏山高等学校通学補助金 | 栃木県立烏山高等学校の存続を図るための対策として、入学者の確保及び保護者の経済的負担の軽減を図る。 | 公共交通機関を利用して烏山高等学校に通学するため定期乗車券を購入した場合、一定額を超える額を補助する。 |
公共交通機関の定期乗車券を購入した場合、次に掲げる生徒に対し、それぞれに定める額を補助する.。 (1)平成29年度までに入学した生徒 月額5,000円を超える額 (2)平成30年度及び平成31年度に入学した生徒 月額7,500円を超える額
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生徒の保護者 | 学校教育課 ☎0287-88-6222 |
児童生徒就学援助制度 |
経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、就学に必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施及び教育の機会均等の実現に資することを目的とする。
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就学援助費として、学用品費、学校給食費、修学旅行費、校外活動費などを支給する。 | 毎年度予算の範囲内で定める額 | 経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者 | 学校教育課 ☎0287-88-6222 |
青少年健全育成事業補助金 | 未来を担う青少年の健全育成を図る。 |
青少年の健全育成を図るための次に掲げる活動に要する経費(別に定める対象経費に限る。)を対象とする。 (1)青少年の健全育成活動 (2)子ども会育成会活動 (3)リーダースクラブ活動
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当該活動に要する経費の2分の1以内の額とする。ただし、リーダースクラブ活動に係る補助金については定額とする。 | 青少年育成団体、子ども会、育成会及びリーダースクラブ | 生涯学習課 ☎0287-88-6223 |
医療・福祉
名称 | 交付の目的 |
補助対象事業 等及び補助対 象経費の内容 |
交付率又は 交付金額 |
交付の 相手方 |
担当課 |
国民健康保険人間ドック等補助金 |
国民健康保険の被保険者に対して人間ドック又は脳ドックの受診を奨励することにより疾病の早期発見及び早期治療に寄与するとともに健康の保持増進を図る。
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別に定める対象検診機関における人間ドック又は脳ドックの受診に要する費用を対象とする。 | 人間ドック又は脳ドックの受診に要する費用の7割に相当する額又は25,000円のうちいずれか低い額とする。 | 国民健康保険の被保険者で国民健康保険税の滞納のない世帯に属する満35歳以上の者 | 市民課 ☎0287-83-1116 |
後期高齢者医療制度人間ドック等補助金 |
後期高齢者医療の被保険者に対して人間ドック又は脳ドックの受診を奨励することにより疾病の早期発見及び早期治療に寄与するとともに健康の保持増進を図る。
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別に定める対象検診機関における人間ドック又は脳ドックの受診に要する費用を対象とする。 | 人間ドック又は脳ドックの受診に要する費用の7割に相当する額又は25,000円のうちいずれか低い額とする。 | 後期高齢者医療の被保険者で市税及び後期高齢者医療保険料の滞納がない者 | 市民課 ☎0287-83-1116 |
身体障害者自動車運転免許取得費助成金 | 身体障害者の自動車の運転免許の取得を支援することにより身体障害者の就労、社会活動への参加等の促進を図る。 | 自動車の運転免許(仮免許を除く。)を取得するための教習に要した費用(技能学科教習料、検定料及び入所又は入校料に限る。)を対象とする。 |
当該教習に要する費用のうち市長が必要と認める額とし、当該教習に要する費用の助成の申請のあった月の属する年度分(1月1日から6月30日までの間に当該助成の申請があった場合にあっては前年度分。以下この項及び次項において同じ。)の市民税が非課税である世帯に属する者は18万円、その他の者は9万円を限度とする。
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当該教習に要する費用の助成の申請のあった月の属する年度分の市民税所得割課税額が2万円以下である世帯に属する身体障害者で別に定める者 | 健康福祉課 ☎0287-88-7115 |
身体障害者用自動車改造費助成金 | 身体障害者の所有する自動車で当該身体障害者が自ら運転するための自動車の改造を支援することにより身体障害者の就労、社会活動への参加等の促進を図る。 | 身体障害者が自ら所有し運転する自動車の制動装置等(アクセル、ブレーキ、ハンドル等をいう。以下同じ。)の改造に要する費用を対象とする。 |
当該制動装置等の改造に要する費用のうち市長が必要と認める費用の100分の90(当該制動装置等の改造に要する費用の助成の申請のあった月の属する年度分の市民税が非課税である世帯にあっては100分の97)に相当する額とし、10万円を限度とする。
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当該制動装置等の改造に要した費用の助成の申請のあった月の属する年度分の所得税課税所得額が別に定める所得制限限度額を超えない身体障害者で別に定める者 | 健康福祉課 ☎0287-88-7115 |
骨髄等移植ドナー支援事業奨励金 | 骨髄等の提供者(ドナー)及びドナーを雇用する事業所等に奨励金を交付することで骨髄等提供希望者の増加及び骨髄等の移植の推進を図る。 |
ドナーについては公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供又は骨髄等の提供をするために通院した者で、それらにかかる通院、入院をした日を対象とする。
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ドナーについては1日につき20,000円、事業所等については1日につき10,000円。いずれも1回の骨髄等の提供又は骨髄等の提供をするための通院等につき通算7日を上限とする。 | 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供又は骨髄等の提供をするために通院した者 | 健康福祉課 ☎0287-88-7115 |
妊婦一般健康診査費用補助金 | 妊婦の健康診査の受診の徹底及び健康管理の向上を図る。 |
里帰り出産等により県外の医療機関において妊婦が受診する健康診査に要する費用を対象とする。
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受診した健康診査の内容及び回数に応じて市長が必要と認める額とする。 | 県外の医療機関において健康診査を受診した妊婦 | こども課 ☎0287-88-7116 |
予防接種
名称 | 交付の目的 |
補助対象事業 等及び補助対 象経費の内容 |
交付率又は 交付金額 |
交付の 相手方 |
担当課 |
高齢者予防接種補助金 | 季節性インフルエンザ予防接種及び肺炎球菌ワクチン予防接種を奨励し発病の予防及び感染の防止を図る。 |
65歳以上の者及び60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者が受ける季節性インフルエンザ予防接種に要する費用及び接種する年度の末日において65歳以上の者及び60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者が受ける肺炎球菌ワクチン予防接種に要する費用の一部を対象とする。
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季節性インフルエンザ予防接種については1人につき3,500円以内、肺炎球菌ワクチン予防接種については1人につき4,000円以内とし、費用の補助は1人1回に限るものとする。 |
季節性インフルエンザ予防接種を受ける65歳以上の者及び60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者及び肺炎球菌ワクチン予防接種を受ける接種する年度の末日において65歳以上の者及び60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
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健康福祉課 ☎0287-88-7115 |
風しん予防接種補助金 | 風しん予防接種を実施することにより、風しんの罹患、先天性風しん症候群の発生、蔓延予防及び感染の予防を図る。 | 19歳以上49歳以下の妊娠を予定、又は妊娠を希望する女性とその夫及び、妊娠している女性の夫が受ける予防接種に要する費用の一部を対象とする。 |
風しん予防接種については1人につき3,000円、麻しん風しん予防接種については1人につき5,000円とし、費用の補助は1人1回に限るものとする。
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風しん予防接種を受ける19歳以上49歳以下の妊娠を予定又は希望する女性とその夫及び妊娠している女性の夫 | 健康福祉課 ☎0287-88-7115 |
予防接種補助金 | 予防接種法に基づく予防接種及び法定外の予防接種を奨励し疾病の予防及び感染症のまん延の防止を図る。 | 協力医療機関以外において乳幼児期から20歳未満までに受ける予防接種に要する費用を対象とする。 |
(1)麻しん風しん混合ワクチン 10,500円以内とする。 7,000円以内とする。 5,500円以内とする。 7,500円以内とする。 10,000円以内とする。 11,000円以内とする。 8,500円以内とする。 12,000円以内とする。 16,000円以内とする。 9,000円以内とする。 7,000円以内とする。 5,000円以内とする。
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協力医療機関以外等において予防接種を受けた者及び予防接種を受けた乳幼児の保護者 | こども課 ☎0287-88-7116 |
農林業など
名称 | 交付の目的 |
補助対象事業 等及び補助対 象経費の内容 |
交付率又は 交付金額 |
交付の 相手方 |
担当課 |
農地流動化奨励金 | 意欲的に経営の規模拡大を目指す認定農業者及び集落営農組合への農地の利用集積を推進し生産性の向上及び効率的な農地の活用に寄与する。 | 新規に5年以上の期間行う農地の利用権設定又は新規に1年以上の期間行う農地の特定農作業受委託契約に要する費用を対象とする。 |
(1)5年以上の利用権設定 5,000円とする。ただし、中山間地域を受けた場合の加算金は、1,000円とする。
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認定農業者又は集落営農組合 | 農政課 ☎0287-88-7117 |
農業制度資金利子補給費補助金 | 農業制度資金の円滑な融資を推進し農業者の育成援助及び農業経営の安定化に寄与する。 | 融資機関が行う利子補給事業に要する経費を対象とする。 |
那須烏山市農業近代化資金等利子補給等規程(平成17年那須烏山市規程第103号)の定めるところによる。
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融資機関又は農業制度資金借入者 | 農政課 ☎0287-88-7117 |
新生産調整市単独事業 | 水田を有効活用して食料自給率の向上を図る。 |
次の水田利活用自給率向上事業で作付けされた稲発酵粗飼料用稲(WCS)の購入に要する経費、又は市が推進する品目(西洋野菜)を作付け及び販売した場合その取組を対象とする。
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(1)当該稲発酵粗飼料用稲(WCS)の購入1ロールあたりにつき500円以内の額とする。 (2)当該作物の作付面積10アールあたり1万円以内の額とする。 |
農業者 | 農政課 ☎0287-88-7117 |
イノシシ捕獲等促進強化事業費補助金 | イノシシの捕獲等を促進し農作物等の被害の軽減に寄与する。 | 電気柵等の購入に要する費用を対象とする。 |
(1)個人の場合は購入した価格の2分の1以内の額とし、10万円を限度とする。
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市内に農地(田・畑)を所有する者又は耕作者 | 農政課 ☎0287-88-7117 |
環境保全型農業直接支払交付金 | 環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対して直接的な支援を実施することにより地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動の普及拡大に寄与する。 |
農業者等が取り組む次に掲げる球温暖化防止等に効果の高い営農活動に要する経費を対象とする。
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カバークロップ(緑肥)の作付け 8,000円/10a 4,400円/10a 8,000円/10a |
販売を目的として生産を行う農業者等 | 農政課 ☎0287-88-7117 |
農業次世代人材投資資金 |
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り青年就農者の増大及び持続可能な力強い農業の実現に寄与する。
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45歳未満の独立・自営就農者が行う農業経営に要する経費を対象とする。 | 農業を始めてから経営が安定するまでの間年額150万円を5年を限度として給付する。 | 新規就農者 | 農政課 ☎0287-88-7117 |
森林整備地域活動支援交付金 | 森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう適切な森林整備の推進を図る。 |
次に掲げる地域活動に要する経費を対象とする。
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当該事業に要する経費の範囲内において市長が必要と認める額とする。 | 市長と締結する協定に基づき地域活動を行う者 | 農政課 ☎0287-88-7117 |
狩猟免許取得費用補助金 |
有害鳥獣の捕獲や処分に従事するために必要な狩猟・わな免許の取得費用を補助することにより有害鳥獣捕獲の協力者の確保及び有害鳥獣による農作物等の被害の軽減に寄与する。
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狩猟・わな免許を取得する場合の講習会及び免許試験に要する経費を対象とする。 | 対象経費の範囲において、5,000円を上限として交付する。 | 狩猟・わな免許を取得する市民 | 農政課 ☎0287-88-7117 |
中山かぼちゃブランド力向上支援事業費補助金 | 栽培農家の安定的経営と栽培技術の継承を図る。 |
新規に栽培を始める農家又は規模拡大を図る農家に対して、主に資材等の購入に係る経費を対象とする。
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新規栽培者等に対しては、10a当たり50,000円を限度とする。 施設等の整備に対しては、その要する経費の範囲内において市長が必要と認める額とする。 |
農業者及びJA中山かぼちゃ部会 | 農政課 ☎0287-88-7117 |
多面的機能支払交付金 | 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進する。 | 地域資源の基礎的な保全活動(農地維持)及び施設の補修・更新活動等(資源向上)に要する経費を対象とする。 |
・農地維持 田3,000円/10a 畑2,000円/10a 草地250円/10a ・資源向上(共同) 田1,800円/10a 畑1,080円/10a 草地180円/10a ・資源向上(長寿命化) 田4,400円/10a 畑2,000円/10a 草地400円/10a
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農業者等により構成される活動組織 | 農政課 ☎0287-88-7117 |
農業経営力向上支援事業費補助金 | 地域の中心となる経営体の育成・確保のため、農業経営の法人化及び集落営農の組織化を支援する。 | 農業経営の法人化及び集落営農の組織化に要する経費を対象とする。 |
・農業経営の法人化の取組に対して1組織当たり定額40万円とする。 ・集落営農の組織化の取組に対して1組織当たり定額20万円とする。
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市内の法人組織及び集落営農組織 | 農政課 ☎0287-88-7117 |
農地集積・集約化対策事業費補助金 | 地域の中心となる経営体への農地集積に協力する農地の出し手に対し協力金を交付する。 |
・地域集積協力金 地域内の農地の一定割合以上を機構に貸し付けた地域に対し交付する。 ・経営転換協力金 機構に農地を貸し付けることにより、経営転換又はリタイヤした農業者等に対し交付する。 ・2筆以上の隣接する農地を機構に貸し付けた農業者に対し交付する。 |
・地域集積協力金 <機構への貸付割合> (1)2割超5割以 1.5万円/10a以内 (2)5割超8割以下 2.1万円/10a以内 (3)8割超 2.7万円/10a以内 ・経営転換協力金 <機構への貸付面積> (1)1ha以下 5万円/10a(面積払) (2)1ha超~2ha以下 50万円/戸 (3)2ha超 70万円/戸 ・耕作者集積協力金 1万円/10a
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農業生産法人及び農業者 | 農政課 ☎0287-88-7117 |
新規就農促進事業費補助金 | 市の農業を担う新規就農者を安定的に確保するため、農業内外からの就農を促進するための受け皿づくりを進めるとともに、各種研修のための支援等を行い、農業担い手の確保に努める。 |
(1)高等学校、大学卒業等の新規就農者 (2)親元就農者 (3)市の農業後継者で、就農前に市内の先進農家への研修を予定している者。また、市の区域外において研修を予定している者。 (4)親元就農者で国又は県の補助事業を受けており、総事業費が概ね1億円以上である者。 |
(1)農地購入や農業機械購入、農業施設の新設・増設等の費用の1/2で年額上限50万円(最大3箇年) (2)親元就農者に対する就農祝い金として10万円を交付。 (3)新規に就農するために先進農家及農業試験研究機関等において研修費用として上限2万円を交付。受入れ農家に2万円を交付。 (4)農地購入や農業機械購入、農業施設の新設・増設等に対する助成で総事業費用の3/100以内とし、上限300万円とする。
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新規就農者 | 農政課 ☎0287-88-7117 |
農林水産特産物ブランド化推進事業費補助金 | 市の農林水産物の特産品化を推進するため、農林水産特産物販路拡大又は過去に生産の取組を行った農林水産特産物の再生産を目指す農業者及び農業生産団体等を支援する。 | 農林水産特産物のブランド化に取組団体等とする。 |
(1)特産品販路拡大支援事業 事業費の2分の1以内とし、1団体当り10万円を限度とする。 (2)特産品再生産支援事業 事業費の2分の1以内とし、1団体当り5万円を限度とする。
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農業者及び農業生産団体等 | 農政課 ☎0287-88-7117 |
市単独災害復旧事業補助金 | 国庫補助事業に該当しない小規模な災害復旧事業に寄与する。 | 災害箇所の工事に要する経費を対象とする。 |
那須烏山市土地改良事業補助金交付規程(平成17年10月1日規程第101号)基本とし、その他市長が必要と認める額とする。
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自治会、土地改良区、用水組合等 | 農政課 ☎0287-88-7117 |
商工業など
名称 | 交付の目的 |
補助対象事業 等及び補助対 象経費の内容 |
交付率又は 交付金額 |
交付の 相手方 |
担当課 |
企業立地奨励金等 | 市内への企業の誘致及び立地を推進するとともに既存企業の規模の拡大及び技術の高度化を促進し経済の発展と市民生活の向上に寄与する。 |
次に掲げる行為に該当する場合の当該行為に要する経費を対象とする。 (1)企業立地奨励金 事業場の新増設等に伴う生産施設等の取得又は賃借 (2)用地取得奨励金 事業場の新設に伴う生産施設の敷地となる土地の取得 (3)周辺環境整備奨励金 事業場の新設に伴う事業場周辺の公共施設を整備 (4)雇用促進奨励金 事業場の新増設等に伴う生産施設等の操業に新たな常時雇用従業員の雇用 |
(1)企業立地奨励金 事業場新設時は6年間、事業場増設等時は3年間、当該生産施設等に係る固定資産税相当額及び賃借料等相当額の合算額とする。(3000万円限度) (2)用地取得奨励金 当該土地の取得経費の100分の10相当額とする。(1000万円限度) (3)周辺環境整備奨励金 当該公共施設の整備経費の100分の50相当額とする。(3000万円限度) (4)雇用促進奨励金 事業場新設時は6年間、事業場増設等時は3年間、新規雇用者数に30万円を乗じた額とする。(1500万円限度)
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・誘致地域において対象事業を営み、又は営もうとする者で、事業場の新増設等に伴い、生産施設等(3,000万円以上)の取得又は賃借を行う者 ・操業時に従業員の数(常時雇用)が3人以上 ・滞納のない者 |
商工観光課 ☎0287-83-1115 |
従業員住宅設置奨励金 | 従業員住宅の新増設等に要する経費を対象とする。 | 当該従業員住宅に係る固定資産税相当額とする。 |
・誘致地域において対象事業を営み、又は営もうとする者で、従業員住宅(3,000万円以上)の新増設等を行う者 ・操業時に従業員の数(常時雇用)が3人以上 ・滞納のない者
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商工観光課 ☎0287-83-1115 |
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産学連携事業費補助金 | 産学連携により研究開発事業及び販路開拓事業に取り組む事業者を支援し事業者の経営革新の実現及び経営基盤の強化に寄与する。 |
公的研究機関等と連携して取り組む研究開発事業及び研究開発した製品の販路開拓事業に要する経費(別に定める対象経費に限る。)を対象とする。
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当該事業に要する経費の2分の1以内の額とし、50万円を限度とす | 市内の事業者 | 商工観光課 ☎0287-83-1115 |
工場用地埋蔵文化財調査費補助金 |
企業立地を行う者の埋蔵文化財発掘調査に要する負担を軽減することにより市内への企業の誘致及び立地の推進に寄与する。
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埋蔵文化財発掘調査(報告書の作成を含む。以下この項において同じ。)に要する経費を対象とする。 | 当該埋蔵文化財発掘調査に要する経費の範囲内において市長が必要と認める額とする。 | 別に定める規模を満たす生産施設等の新設又は増設に伴い埋蔵文化財の発掘調査を要する事業者 | 商工観光課 ☎0287-83-1115 |
中小企業振興資金信用保証料補助金 |
低利かつ有利な中小企業振興資金の融資の利用を促進し中小企業の振興及び発展に寄与する。
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中小企業振興資金の利用により栃木県信用保証協会に対して支払う信用保証料を対象とする。 | 栃木県信用保証協会に対して支払う信用保証料の額以内の額とする。 | 中小企業振興資金を利用する市内の事業者 | 商工観光課 ☎0287-83-1115 |
市外出店・イベント参加経費支援事業補助金 | 商工業者の事業展開の可能性を高め、経営基盤の安定並びに体質強化及び技術力と商品開発力の向上を図り、もって本市の産業の振興に資する。 |
イベント等に参加するために直接に要する経費のうち、次に掲げるものとする。 (1)出展料 (2)展示品輸送料 (3)展示装飾費 (4)渡航費
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当該事業に要する経費の2分の1以内の額とし、10万円を限度とする。 | 市外で開催されるイベント等に参加する市内の事業者 | 商工観光課 ☎0287-83-1115 |
空き店舗対策新規出店者開業費用支援事業補助金 | 空き店舗の増加を防止するとともに新規出店を促し商業活動の活性化を図りもって賑わいの創出に寄与する。 |
次に掲げる改修等に要する経費とする。 (1)空き店舗の改修 (2)付帯設備の設置又は改修
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当該事業に要する経費の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。 | 市内の空き店舗を活用して新規出店する個人又は法人で滞納のない者 | 商工観光課 ☎0287-83-1115 |
中小企業競争力強化支援事業補助金 | 企業の国内又は国際競争力を高め経営基盤の安定及び体質強化を図りもって本市の産業の振興に資する。 |
次に掲げる行為に該当する場合の当該行為に要する経費(別に定める対象経費に限る。)を対象とする。 (1)国際標準化機構の国際規格等の認証取得 (2)特許権利等の知的財産権の取得出願
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当該行為に要する経費の2分の1以内の額とし、限度額は別に定める。 | 市内の事業者 | 商工観光課 ☎0287-83-1115 |
工場敷地崩壊復旧工事助成金 | 工場敷地の崩壊を復旧する工事の費用の一部を助成することにより地域産業及び雇用機会の維持継続を支援する。 |
那須烏山市企業の誘致及び立地を促進する条例の対象事業を営む事業場の敷地の崩壊があり、2次災害が発生するおそれが認められる場合の復旧工事について、その費用のうち市長が認める経費を対象とする。
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助成対象経費の2分の1又は4分の1に相当する額であって300万円以内の額とする。 | 工場敷地の復旧工事を行う者 | 商工観光課 ☎0287-83-1115 |
商店会にぎわい支援事業費補助金 | 商店会等による自主的な活動を支援し、市内のにぎわいを創出すると共に、交流人口の拡大を図り地域経済の活性化を促進する。 | イベント事業又は販売促進事業の実施に要する経費(別に定める対象経費に限る。)を対象とする。 | 当該事業に要する経費の2分の1以内の額とし、一の年度において1団体につき10万円を限度とする。 | 商店会、商店街振興組合、事業協同組合、上記の団体と連携を図り地域経済の活性化に寄与すると市長が認める者 | 商工観光課 ☎0287-83-1115 |
その他
名称 | 交付の目的 |
補助対象事業 等及び補助対 象経費の内容 |
交付率又は 交付金額 |
交付の 相手方 |
担当課 |
男女共同参画講座受講費補助金 | 男女共同参画に関する講座を受講しやすくすることで、男女共同参画意識の醸成、知識・スキルの習得を図る。 | とちぎ男女共同参画センター及びとちぎ男女共同参画財団の講座案内に記載された講座の受講費を対象とする。 |
補助対象経費の範囲内において1講座あたり5,000円を上限として交付する。(ただし、教材費・材料費等の自己負担分は除く。)
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市の区域内に住所を有する者(ただし、母子家庭等対策総合支援事業等、類似の補助金受給者は除く。) | 生涯学習課 ☎0287-88-6223 |
災害復旧等支援金 | 異常な自然現象により被害を受けた家屋の原形復旧等を支援する。 |
家屋の原形復旧等を図るための次に掲げる5万円以上の災害復旧等工事に要する経費を対象とする。
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災害復旧等工事1件につき10万円以内の額とする。 | 当該災害復旧等工事を実施した被災者 | 総務課 ☎0287-83-1117 |
飼い犬等不妊手術費補助金 |
飼い犬又は飼い猫の妊娠を制限することにより、飼い犬等がみだりに繁殖して不当に捨てられることを防止するため。
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獣医師により、飼い犬等の不妊手術を受けた経費を対象とする。 |
犬 不妊手術(メス) 5,000円 猫 不妊手術(メス) 4,000円 |
獣医師により、飼い犬等の不妊手術を受けた販売を目的としない市内に住所を有する者 |
まちづくり課 |
那須烏山市全国大会等出場費補助金 | 市内小・中学校の児童・生徒が全国大会等に出場するにあたり、保護者の経済的負担の軽減を図る。 | 全国大会に出場する児童・生徒の保護者に対し、参加費、交通費、宿泊費及びその他必要な経費を補助する。 |
参加費、交通費、宿泊費及びその他必要な経費の全額とする。ただし、合計した全額に千円未満の額があるときは、その額を切り捨てた額とする。
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児童・生徒の保護者等 | 学校教育課 ☎0287-88-6220 |
社会教育活動事業費補助金 | 社会教育団体の活動を支援しその充実を図る。 |
社会教育の振興を図るための活動に要する経費(別に定める対象経費に限る。)を対象とする。
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当該活動に要する経費の2分の1以内の額とする。 | 社会教育団体 | 生涯学習課 ☎0287-88-6223 |
指定文化財保存修理事業費補助金 |
地域住民の生活に密着し保存伝承されている文化財を保護し地域文化の振興に寄与する。 |
指定文化財(民俗文化財を除く。)の保存管理に要する経費(別に定める対象経費に限る。)を対象とする。 |
当該保存管理に要する経費(国、県等の補助金がある場合には当該補助金を除いた経費)の2分の1以内の額とし、500万円を限度とする。
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文化財の指定を受けた所有者、管理者及び団体 |
生涯学習課 |
無形民俗文化財等保存伝承費補助金 | 地域住民の生活に密着し保存伝承されている文化財を保護し地域文化の振興に寄与する。 |
次に掲げる活動又は維持管理に該当する場合における当該活動又は維持管理に要する経費(別に定める対象経費に限る。)を対象とする。 (1)無形民俗文化財の保存伝承を継承するための後継者の育成指導、映像等の記録保存等の活動 (2)10万円以上の用具類の維持管理
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(1)無形民俗文化財の保存伝承を継承するための後継者の育成指導、映像等の記録保存等の活動 ア 国選択文化財 7万円 イ 県指定文化財 5万円 ウ 市指定文化財 2万5千円 (2) 10万円以上の用具類の維持管理 当該維持管理に要する経費の2分の1以内の額とし、200万円を限度とする。
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文化財の指定を受けた団体及び育成指導団体と認めた団体 |
生涯学習課 |
芸術文化活動事業費補助金 | 芸術文化活動を推進することにより市民の生涯学習機会の拡充を図る。 |
文化祭、鑑賞会等の開催及び運営その他の芸術文化活動に要する経費(別に定める対象経費に限る。)を対象とする。
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当該活動に要する経費の2分の1以内の額とする。 | 芸術文化活動を主催する公共的団体 |
生涯学習課 |
