農政課
森林伐採・イノシシ電気柵・土地改良事業・災害復旧事業
- 電子メールによる書類の請求はできません。
- 必要事項を記入のうえ、郵送または直接窓口へお持ちください。
届出・申請案内
森林法第10条の7の2第1項の規定による届出書です。(新たに森林の土地の所有者となった場合) |
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森林法第10条の8第1項の規定による届出書です。(森林の立木を伐採する場合) |
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森林法第10条の8第2項の規定による届出です。(伐採後の報告) ※間伐及び伐採後に森林以外の用途に供される場合(転用する場合)は、「伐採後の造林に関わる森林の状況報告」は不要 |
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栃木県小規模林地開発指導実施要領第2の規定による届出です。(伐採後転用した場合) |
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森林簿・森林基本図の交付の申請書です。 |
提出者が森林の所有者でない場合は、委任状が必要です。(様式は問いません) |
イノシシによる農作物被害の軽減を目的に、電気柵等購入費の一部を補助します。(イノシシのみ、他の動物は対象外) |
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市では、有害鳥獣捕獲の協力者育成のため、狩猟免許を初めて取得する方を対象に、講習会及び受験費用の一部を補助します。 |
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農地や農業用施設の比較的小規模な維持管理工事に対して、市が補助金を交付します。 |
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農地や農業用施設の比較的小規模な災害復旧工事に対して、市が補助金を交付します。 |
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アンケート
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- 2024年7月18日
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