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まちづくり・観光・産業

国土利用計画法に基づく届出

乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の土地取引(売買等契約)をした場合は、その利用目的や土地取引に係る価格の届出が必要となります。

対象面積 都市計画区域内5,000平方メートル以上、都市計画区域外10,000平方メートル以上
届出時期 契約後2週間(契約日含む)以内
届出先 烏山庁舎総合政策課

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合政策課 秘書政策グループです。

烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1112 ファクス番号:0287-84-3788

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