国土利用計画法に基づく届出
乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の土地取引(売買等契約)をした場合は、その利用目的や土地取引に係る価格の届出が必要となります。
対象面積 | 都市計画区域内5,000平方メートル以上、都市計画区域外10,000平方メートル以上 |
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届出時期 | 契約後2週間(契約日含む)以内 |
届出先 | 烏山庁舎総合政策課 |
関連ファイルダウンロード
- 様式(土地売買等届出書)EXCEL形式/85KB
- 様式(土地売買等届出書)(PDF)PDF形式/264.18KB
- 国土利用計画法添付書類WORD形式/17.67KB
- 遅延報告書(様式)WORD形式/29.5KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合政策課 秘書政策グループです。
烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1112 ファクス番号:0287-84-3788
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- 2021年8月27日
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