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都市計画法第53条の許可申請について

都市計画施設内(都市計画道路等)に建築物を建築するとき

建築物を建設する際に、その建築物の計画が、都市計画として決定された「都市計画道路」や「公園・緑地」などの予定区域、「土地区画整理事業施行予定地域」などに抵触するときは、建築確認申請書を提出する前に都市計画法第53条の許可申請が必要となります。

これは、将来の事業の円滑な施行を確保するために、都市計画の内容を建築主の方に知っていただくことです。また、建築の階数や構造に関する建築制限をさせていただくことにより、事業実施時に移転不可能となるような建築物の建築を防いで、事業費を削減しようとすることが主な目的です。

なお、建築物だけでなく、その敷地が抵触する場合も許可申請が必要となりますので、ご注意ください。

許可となる条件について

以下の全てを満たすものです。

  1. 構造:主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  2. 階数:2階以下でかつ、地階(地下)を有しないもの。

許可申請書等の様式及び添付書類等について

  1. 許可申請書 別記様式第1号 [WORD形式/33KB]
    ・提出部数は1部です。(権限移譲により、平成24年4月1日から許可権者が那須烏山市となったため。)

  2. 添付書類
    ・案内図
    ・配置図(縮尺500分の1以上)
    ・平面図(縮尺200分の1以上)
    ・立面図(2面以上、縮尺200分の1以上)
    ・敷地面積求積表
    ・建築面積・延床面積計算書
    ・委任状
    ・断面図(構造が鉄骨造の場合、縮尺200分の1以上)
    ・基礎伏図(構造が鉄骨造の場合)
    ・梁伏図(構造が鉄骨造の場合)
    ・小屋伏図(構造が鉄骨造の場合)

  3. 手数料は無料です。
  4. 許可に要する期間:おおむね1週間程度です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課 都市計画グループです。

南那須庁舎1階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240

電話番号:0287-88-7118 ファクス番号:0287-88-0572

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