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議会とは

議会議員について

議会議員について

「議会議員について」の画像  市議会議員は、4年ごとの選挙により市民の中から選ばれます。
市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人なら誰でも立候補できます。

任期

議員の任期は地方自治法により4年と定められています。現在の議員の任期は令和4年5月1日から令和8年4月30日までです。

定数

那須烏山市議会の議員定数は16人です。

身分

特別職の地方公務員です。

権利

市議会議員は、意思決定の職務を遂行するために、臨時議会の招集ができる「議会招集請求権(地方自治法101)」、「開議請求権(法114)」、「議案提出権(法112)」、「動議提出権(法115の2)」、「発言権(市議会会議規則50)」、「侮辱に対する処分要求権(法133)」、「請願紹介権(法124)」や最も重要な基本的な権限の賛成・反対の意思を表示することができる「表決権(法116)」があります。

義務

市議会議員には、「会議に出席する義務(法137)」、「委員に就任する義務(法109)」、「規律を守る義務(法129)」、「懲罰に服する義務」、「兼職の禁止(法92)」、「兼業の禁止(法92の2)」があり、違反した場合は懲罰が科せられる場合や、議員としての身分を失う場合があります。

 

市議会議員の報酬など 

 市議会議員の議員報酬などは、那須烏山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例により次のように定められています。

1.議員報酬

  • 議長  月額370,000円
  • 副議長 月額300,000円
  • 議員  月額270,000円

2.期末手当

6月1日及び12月1日が基準日です。

期末手当の額は、基準日現在における議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に、那須烏山市長、副市長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の適用を受ける市長の例による割合(※令和3年4月1日現在100分の162.5)を乗じて得た額です。

3.議会選出監査委員の報酬額

年額200,000円
*那須烏山市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例による。

 

政務活動費

 交付されておりません!

 地方自治法第100条第14項及び第15項の規定に基づき、条例の定めるところにより市議会議員の調査研究等に必要な経費の一部として議員に対し交付することができることになっている費用ですが、那須烏山市議会においては今のところ公費により負担すべきではないとの判断により、条例が制定されておらず、従って交付もされておりません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局 庶務議事グループです。

南那須庁舎3階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240

電話番号:0287-88-7114 ファクス番号:0287-88-7214

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