食品ロス削減の取組について
那須烏山市では、国、栃木県の食品廃棄物の3R促進や食品ロス削減の推進に取り組んでいます。
食品ロスとは?
食品ロスとは、本来食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食品のことで、発生要因ごとに、
(1)「直接廃棄(手付かず食品)」
(2)「過剰除去」
(3)「食べ残し」
の3つに分類されます。
※不可食部(野菜・果物の皮、肉・魚の骨などの食べられない部分)と食品ロスを含めたものが食品廃棄物になります。
(1)直接廃棄(手付かず食品)
賞味期限切れ等により料理の食材として使用又はそのまま食べられる食品として使用・提供されずに直接廃棄されたもの
(2)過剰除去
不可食部を除去する際に過剰に除去され廃棄された可食部分(例:厚くむき過ぎた野菜の皮など)
(3)食べ残し
調理され又は生のまま食卓にのぼった食品のうち、食べ切られずに廃棄されたもの
※「とちぎ食べきり15(いちご)運動」チラシ(那須烏山市版) [PDF形式/616.22KB]
関連情報
- 栃木県/食品ロス削減について:外部リンク
- 栃木県/とちぎ食べきり15(いちご)運動:外部リンク
- 消費者庁/食品ロスの現状と削減に向けた取組:外部リンク
- 農林水産省/食品ロス・食品リサイクル:外部リンク
※「とちぎ食べ切り15(いちご)運動」チラシ(那須烏山市版)をご覧になるには、AdobeReaderが必要です。
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- 2021年4月6日
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