不法投棄
不法投棄は犯罪です
ごみの不法投棄は法律で固く禁じられており、不法投棄をした場合は、厳しく罰せられます。
また、まちの景観を損ねるだけでなく、歩行者や車両の通行に支障をきたすなど、生活環境を著しく悪化させる原因となります。
不法投棄をすると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条及び第25条により、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
また、法人が不法投棄した場合、または不法投棄をしようとした場合には上記の処罰が3億円以下まで加重される場合があります。
市では警察と連携し、監視員による市内の巡回パトロールや啓発用看板の設置など、不法投棄の防止・早期発見に努めています。
不法投棄を見かけたら
不法投棄が行われている、これから行われようとしている現場に遭遇した場合は、速やかに警察(110番)に通報してください。
通報の際は、現場の状況(発見日時、ごみの種類や排出量)や、不法投棄者の特徴(人数、車種、ナンバー)などを分かる範囲でお伝えください。
※不法投棄者を見かけても、当事者に対して注意や質問をしたり、不審車両を追跡するのは大変危険なので、絶対に行わないでください。
土地所有者の方へ
不法投棄を未然に防ぐには
その土地の管理を土地所有者、管理者でしっかりと行うことが重要です。
不法投棄は、管理が行き届いていない場所や人目に付きにくい場所で行われる傾向にあります。
土地の所有者、管理者の皆さんは、日頃から土地を清潔にし、不法投棄をされないような環境づくりを心掛けましょう。
【自己防衛策】
- 周囲に柵やネット、ロープなどを張り、侵入を防ぐ。
- こまめに足を運び、状況を確認する。
- 草刈りや、誘発する廃棄物を早めに片付けるなど、こまめな清掃を行う。
- 防犯カメラや啓発用の看板を設置する。
なお、市役所では不法投棄防止用の立て看板を用意しておりますので、必要な方はまちづくり課環境グループまでご相談ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり課 環境グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1120 ファクス番号:0287-83-1142
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- 2021年4月6日
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