犬の登録
登録について
- 生後91日以上の犬を飼うときは、狂犬病予防法により登録が義務付けられています。登録に際しては、3,000円の手数料が必要です。
- 市まちづくり課環境グループでの申請、または栃木県獣医師会会員の動物病院にて登録を行ってください。
登録申請様式 [WORD形式/31KB]
那須烏山市への転入または市内転居した場合
- 那須烏山市以外の市区町村から転入した場合、または市内で転居した場合、市まちづくり課環境グループにて犬の登録事項変更届出書の提出が必要です。登録手続に伴う手数料は不要です。
- 他市区町村から転入した場合は、前住所地の犬の鑑札等、登録状況が確認できるものを持参してください。鑑札等を紛失してしまった場合には、前住所地で再発行いただくか、または市まちづくり課環境グループにおいて前住所地窓口に登録状況を確認させていただきます。
登録事項変更様式 [WORD形式/37KB]
那須烏山市から他市区町村へ転出する場合
- 鑑札等の登録の有無を証明するものを持参の上、転出先の市区町村窓口にお問合せください。
登録している犬が死亡してしまった場合
- 市まちづくり課環境グループへ電話や窓口で死亡した旨ご連絡ください。
- 死亡の届けが無い場合には、登録された状態が続きます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり課 環境グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1120 ファクス番号:0287-83-1142
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- 2021年4月6日
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