【大法人の皆様へ】eLTAXによる電子申告が義務化されます
大法人の電子申告義務化の概要
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税及び法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の国内法人が対象となります。
- 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
対象税目
- 法人都道府県民税
- 法人市町村民税
- 法人事業税
適用日
平成32年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用
対象書類
申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
詳細については、eLTAXホームページをご覧ください
- 大法人の電子申告義務化について [PDF形式/270.71KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2018年10月4日
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