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個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定

平成27年度から、栃木県内全市町で個人住民税の特別徴収義務者への指定を一斉に行います。

個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者(事業者)が特別徴収義務者として、毎月、従業員の給与から、個人住民税を給与天引きし、市町村に納入する制度です。

これまで特別徴収を実施していなかった事業所や、現在、一部の従業員の方のみ特別徴収している事業所についても、すべての従業員の方(退職者は除く)が対象となります。

参考リンク

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このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141

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