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くらし

水道の使用開始・中止・廃止

水道の使用開始・中止・廃止

水道の使用を開始、中止または廃止する場合、希望する日の3営業日前までに以下をご参照いただき、「水道・下水道等使用異動届」を上下水道課に提出してください。
届出が3営業日前までに間に合わない場合には、お電話やFAXにて仮受付も可能です。(後日、原本を上下水道課までご提出ください。)
なお、希望する日が土・日・祝祭日の場合は週休日のため、直近の平日(月~金)で対応させていただきますので、ご了承ください。

水道・下水道等使用異動届

水道の使用を開始する場合

記入例(使用開始) [PDF形式/449.46KB]

  • 宅内の蛇口が開いている、もしくは漏水している場合、水道メーターが回り料金が発生してしまうため、メーターボックス内の止水栓にて水道を止めておきます。ご使用になる際は、宅内をご確認の上、ご自身で止水栓を開けていただきますようお願いいたします。
  • 水道の使用を再開する場合には、再開栓手数料(550円)が必要になります。詳しくは、上下水道課までお問合せください。

水道の使用を中止する場合

記入例(使用中止) [PDF形式/354.41KB]

  • 転出や転居等により中止する場合には、新たな送付先住所を忘れずにご記入ください。
  • 後日、使用を中止した日までの料金を納入していただきます。

水道を廃止する場合

記入例(使用廃止) [PDF形式/241.1KB]

<廃止する場合には以下の点にご注意ください。>

  • 水道メーターは市が貸与しているため、回収させていただきます。
  • 水道を使用する権利を失うことになります。
  • 使用を開始する際に頂いた加入金はお返しできません。
  • 再度使用を開始するためには、新たに加入金をお支払いいただく必要があります。

<「キャップ止め」処理をお願いします。

  • 水道管の将来的な漏水事故を防ぐため、宅地の境界付近にて「キャップ止め」処理をお願いしています。処理については、市が指定する指定給水装置工事事業者にご依頼ください。

※「キャップ止め」とは・・・お客様が所有する宅内の給水管を止水キャップで塞ぐこと。水道の本管に近い位置でキャップ止めを行うことで、漏水のリスクを減らすことができます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課 工務グループです。

水道庁舎内 〒321-0622 栃木県那須烏山市城東18-3

電話番号:0287-84-0411 ファクス番号:0287-84-0412

メールでのお問い合わせはこちら

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