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水道の使用者・所有者変更

水道の使用者・所有者変更

死亡による相続や土地、建物の売買に基づく水道、下水道の使用者、所有者の変更があった場合には「給水装置使用者所有者変更届」を上下水道課に提出してください。
なお、井戸水をお使いの方で下水道または農業集落排水の所有者を変更する場合には、「排水設備等使用者等変更届」を上下水道課に提出してください。

給水装置使用者所有者変更届

死亡または家族間で変更する場合

記入例(死亡・家族間の場合) [PDF形式/331.47KB]

  • 当該届出書で使用者所有者の両方を変更することができます。
  • 使用者(新旧)、所有者(新旧)それぞれのご印鑑が必要になります。
  • 前回の水道検針日以降に発生する水道料金は原則として全て新使用者へ請求します。
  • お支払いの口座を変更する場合には、「水道料金の口座振替に関する届出」ページをご覧ください。

売買により変更する場合

記入例(売買の場合) [PDF形式/214.14KB]

  • 当該届出書では所有者のみを変更することができます。使用者を変更する場合には、別途「水道・下水道等使用異動届」による旧使用者の中止及び新使用者の開始の届け出が必要になります。
  • 所有者(新旧)それぞれのご印鑑、あるいは売買の実態が確認できる契約書等の写しが必要になります。

排水設備等使用者等変更届 ※井戸水をご使用の方のみ

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

水道庁舎内 〒321-0622 栃木県那須烏山市城東18-3

電話番号:0287-84-0411 ファクス番号:0287-84-0412

メールでのお問い合わせはこちら

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