政務活動費

政務活動費

交付されておりません!

 地方自治法第100条第14項及び第15項の規定に基づき、条例の定めるところにより市議会議員の調査研究等に必要な経費の一部として議員に対し交付することができることになっている費用ですが、那須烏山市議会においては今のところ公費により負担すべきではないとの判断により、条例が制定されておらず、従って交付もされておりません。

 なお、従来「政務調査費」と称されておりましたが、平成24年の地方自治法改正により使途が拡充され、名称が変更となりました。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局 庶務議事グループです。

南那須庁舎3階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240

電話番号:0287-88-7114 ファクス番号:0287-88-7214

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
このページの先頭に戻る
スマートフォン用ページで見る