妊娠・出産
- ホーム
- 子育て支援
- 妊娠・出産
- 赤ちゃんが生まれたら
- 児童手当
児童手当
【令和6年10月分からの制度改正について】
令和6年10月分から、児童手当制度が一部改正されました。
1 改正の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)高校生(18歳到達後最初の年度末)相当まで支給期間を延長
(3)第3子以降にかかる多子加算額を15,000円から30,000円に拡充
→第3子以降のカウント方法 [PDF形式/322.27KB]
(4)支払いが偶数月の年6回に変更(初回:令和6年12月支給)
令和6年9月分まで | ||
児童の年齢 |
支給額 |
所得制限 |
0~2歳 | 月15,000円 | あり |
3歳~小学生 |
月10,000円 (第3子以降:月15,000円) |
|
中学生 |
月10,000円 | |
高校生 | 支給なし |
↓
令和6年10月分から | |||
児童の年齢 |
支給額 |
第3子以降 |
所得制限 |
0~2歳 | 月15,000円 | 月30,000円 | なし |
3歳~小学生 |
月10,000円 |
||
中学生 |
月10,000円 | ||
高校生 | 月10,000円 |
★詳しくは、こども家庭庁ホームページを御確認ください。
2 新たに受給者となる方
次の(1)または(2)に該当する方は、今回の制度改正により、新たに児童手当の受給者となります。
申請が必要ですので、手続きがまだの方は申請書に必要事項を御記入し、こども課にてお手続きください。
(1)制度改正前の所得制限を超過し、児童手当・特例給付の受給資格がない方
(2)高校生相当の児童を養育している方
(3)住民票上の住所が別の児童を養育している方(現在受給していない児童がいる方)
※公務員の方は勤務先での申請になりますので、詳細は勤務先へお問い合わせください。
3 手当額が増額となる方
次の(1)~(3)に該当する方は、今回の制度改正により、手当額が増額となります。
(1)既に受給資格のある方で、高校生相当の児童を養育している方 → 申請不要
(2)制度改正前に所得制限限度額以上・所得上限限度額未満(特例給付)となっている方 → 申請不要
(3)18歳年度末以降22歳年度末までの児童を養育している方 → 「申請書」、「監護相当・生計費の負担がわかる書類」の提出が必要です。詳しくはこども課あてお問い合わせください。
※公務員の方は勤務先へお問い合わせください。
4 申請様式
●児童手当 認定請求書 [PDF形式/277.32KB]
(記入例)児童手当 認定請求書 [PDF形式/282.64KB]
●監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/121.99KB]
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/128.17KB]
●別居監護申立書 [PDF形式/72.92KB]
【令和6年9月分まで】
1 支給の対象
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日までの間)の子どもを養育している人に支給されます。施設入所児童の場合は、施設設置者に支給されます。
出生や転入等の際には、必ず出生日等の翌日から15日以内に、こども課(保健福祉センター)で認定請求してください。請求が遅れますと、受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
請求者は、父母のうち所得が高い方です。 公務員は勤務先で手続きをしてください。
2 手当の額(月額)
・3歳未満(一律) 15,000円
・3歳から小学校終了前(第1、2子) 10,000円
・3歳から小学校終了前(18歳到達年度末の子を数えた第3子以降) 15,000円
・中学生(一律) 10,000円
・所得制限限度額以上の場合(一律) 特例給付 5,000円
支払いは、6月、10月、2月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。
支給日は15日を予定しています。(土日祝の場合は直前の平日)
(例)6月の支給日→2~5月分の手当を支給。
3 持参するもの
(1)個人番号カードまたは個人番号通知カード(個人番号記載の住民票の写しでも可。請求者と配偶者のもの)
(2)本人確認書類(運転免許証やパスポート等、写真付のもの)
(3)請求者(受給する方)名義の振込先預金通帳
(4)児童と別居している場合などは、児童の個人番号がわかる書類など必要な書類があります。
(5)請求者以外の認定請求の場合は、上記に加えて委任状(形式は任意ですが、窓口にも備え付けてあります)及び代理人の本人確認書類等が必要です。
※手当受給には、請求者と配偶者の所得を確認する必要があります。そのため、申請時には、所得等の情報をマイナンバー情報連携により確認する旨の同意をいただく他、1月1日時点の住所地を申告いただく必要があります。
4 現況届について
令和4年度から、受給者の6月1日時点の状況を公簿等で確認するため、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出が原則不要となります。
ただし、次のいずれか該当する方は、確認できない情報があるため、引き続きの提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
(2)支給要件児童の住民票が他市区町村にある方(別居で監護している方)
(3)離婚協議中で、配偶者と別居して児童を養育している方
(4)児童の父母に代わって児童を養育している方
(5)その他、受給状況等を確認する必要がある方(配偶者が公務員である等)
※該当する受給者あてには、順次、案内を発送します。
6月30日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、御注意ください。
5 認定後に届出が必要な手続き (異動日の翌日から15日以内に手続き)
・第2子以降の出生により、養育するお子さんが増えたとき
・他の市区町村に転出するとき
・公務員になったとき
・受給者、児童が市内転居をしたとき 、
・子どもを養育しなくなったとき、子どもが施設等に入所したとき
・振込口座を変更するとき
・請求者や配偶者の個人番号が変更になったとき
【寄付について】
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという人には、簡便に寄付を行う手続きがあります。
関心のある人はお問い合せください。
アンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年10月16日
- 印刷する
© NASUKARASUYAMA CITY CHILD CARE SUPPORT.