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児童手当
児童手当の制度について
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした国の制度です。
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に支給されます。
※令和6年10月分から、児童手当制度が一部改正されました。
1.受給資格者(手当を受けられる方)
市内に住所があり、次の「支給対象児童」を養育している保護者(当該児童の生計を維持する程度の高い方)
(1)生計を維持する程度の高い方については、税情報等をもとに判定しています。
(2)保護者が市内に居住していれば、対象児童が市外在住でも支給対象となる場合があります。
(3)支給対象の児童が日本国内に住所を有しないときは、原則として支給されません。(児童が海外留学している時は受給できる場合があります。)
(4)父母が離婚協議中等で、別居している場合は、児童と同居している保護者に支給される場合があります。
(5)支給対象児童が、里親に委託されている場合や児童福祉施設等に入所している場合は、原則としてその里親または施設設置者等に支給されます。
(6)未成年後見人や父母指定者(父母が国外に居住している場合)も支給されます。
※公務員の方は勤務先からの支給となります。手続き等詳細については、勤務先にお問い合わせください。
※やむを得ない事情により、住民登録が出来ずに市内に居住している場合には、こども課へお問い合わせください。
2.支給対象児童
18歳到達後最初の年度末までの児童(高校生年代まで)
3.手当額
|
児童の年齢 |
第1子 第2子 |
第3子以降 |
支給月 |
|---|---|---|---|
|
0歳から3歳未満 |
月15,000円 | 月30,000円 |
10月(8月~9月分) 12月(10月~11月分) 2月(12月~1月分) 4月(2月~3月分) 6月(4月~5月分) 8月(6月~7月分) |
|
3歳以上高校生 (18歳到達後最初の年度末まで) |
月10,000円 |
※「第3子以降」の判定は、大学生年代(22歳到達後最初の年度末まで)の児童を含めて数えます。
🔹第3子以降の加算について
支給対象となる高校生年代までの児童に加え、大学生年代の児童も監護し、生活費等の経済的負担をしていて、その合計人数が3人以上の場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
4.申請方法(手当を受けるには)
出生・転入等により新たに手当を受ける方、または既に受給中で出生等により児童が増えた方は手続きが必要です。
1.新規請求(初めて那須烏山市で児童手当の請求をする方)
<必要なもの>
(1)児童手当認定請求書
(2)申請者のマイナ保険証または資格確認書(3歳未満の児童を養育している方のみ)
(3)申請者名義の通帳等(振込先口座情報のわかるもの)
(4)申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
(5)本人確認書類
2.額改定請求(監護している児童数に増減があった方)
(1)児童手当額改定認定請求書
(2)受給者のマイナ保険証または資格確認書(3歳未満の児童を養育している方のみ)
※別途書類が必要となる場合
・児童と別居している場合・・・別居監護申立書
・第3子以降の加算を受ける場合・・・監護相当・生計費負担についての確認書
※請求者以外の方が手続きされる場合は、上記書類に加えて委任状及び代理人の本人確認書類等が必要です。
🔹申請様式
・児童手当 認定請求書 [PDF形式/277.32KB]
(記入例)児童手当 認定請求書 [PDF形式/282.64KB]
・別居監護申立書 [PDF形式/72.92KB]
・監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/121.99KB]
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/128.17KB]
5.その他の手続き
以下に該当する場合は、その都度手続きが必要です。
・那須烏山市から転出するとき(転出先の市区町村で新たに手続きが必要となります。)
・受給者が公務員になったとき
・振込口座を変更するとき(受給者以外の名義には変更できませんのでご注意ください。)
・児童と別居することになったとき
・結婚、離婚、死亡等により受給資格者が変更になるとき
※手続きが遅れると、支給できない場合や過払い分を返金いただく場合がありますのでご注意ください。
6.注意点
・原則、申請した月の翌月分からの支給となります。(ただし、出生日や転出日が月末の場合、その翌日から起算して15日以内に申請をすることにより、起算日の属する月の翌月分から支給されます。)
・「児童手当定期支払通知書」は廃止となりました。支給金額等の確認については、支給日以降に通帳記帳等によりご確認ください。(ただし、転出等により受給資格が消滅となった方へは引き続きお送りします。また、金額等に変更があった際には額改定通知書にてお知らせします。)
7.現況届
毎年6月に提出いただいていた現況届は、公募等で受給者の所得情報等の支給要件について確認ができる場合には、提出を省略できるようになりました。ただし、次のいずれかに該当する方は、引き続き提出が必要です。提出が必要な方には、毎年6月上旬頃に現況届をお送りします。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
(2)支給要件児童の住民票が他市区町村にある方(別居監護している方)
(3)離婚協議中で、配偶者と別居して児童を養育している方
(4)児童の父母に代わって児童を養育している方
(5)施設・里親で児童手当を受給している方
(6)第3子以降加算算定対象児童の職業等が「学生」以外の方
(7)その他、受給状況等を確認する必要がある方
※現況届の提出がない場合、児童手当の支給が停止されますのでご注意ください。
※現況届の審査において、前年の所得が現受給者よりも配偶者の方が高い場合や、婚姻等により生計維持者が変更となっている場合には、受給者変更のご案内をさせていただきます。
※現況審査後の認定通知書は送付しておりません。令和7年10月以降に予定している児童手当の振込をもって、認定が継続されていることをご確認ください。
寄付について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。
関心のある方はこども課へお問い合わせください。
アンケート
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- 2025年10月2日
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