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児童手当 ・特例給付制度
1 支給の対象
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日までの間)の子どもを養育している人に支給されます。施設入所児童の場合は、施設設置者に支給されます。
出生や転入等の際には、必ず出生日等の翌日から15日以内に、こども課(保健福祉センター)で認定請求してください。請求が遅れますと、受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
請求者は、父母のうち所得が高い方です。 公務員は勤務先で手続きをしてください。
2 手当の額(月額)
- 3歳未満(一律) 15,000円
- 3歳から小学校終了前(第1、2子) 10,000円
- 3歳から小学校終了前(18歳到達年度末の子を数えた第3子以降) 15,000円
- 中学生(一律) 10,000円
- 所得制限限度額以上の場合(一律) 特例給付 5,000円
支払いは、6月、10月、2月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。
支給日は15日を予定しています。(土日祝の場合は直前の平日)
(例)6月の支給日→2~5月分の手当を支給。
3 持参するもの
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード(個人番号記載の住民票の写しでも可。請求者と配偶者のもの)
- 本人確認書類(運転免許証やパスポート等、写真付のもの)
- 請求者(受給する方)名義の振込先預金通帳
- 児童と別居している場合などは、児童の個人番号がわかる書類など必要な書類があります。
- 請求者以外の認定請求の場合は、上記に加えて委任状(形式は任意ですが、窓口にも備え付けてあります)及び代理人の本人確認書類等が必要です。
- (手当受給には、請求者と配偶者の所得を確認する必要があります。そのため、申請時には、所得等の課税に関する情報を番号法に定める特定個人情報の情報連携により確認するための同意をいただく他、1月1日時点の住所地を申告いただく必要があります。)
4 現況届について
- 令和4年度から、受給者の6月1日時点の状況を公簿等で確認するため、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出が原則不要となります。
- ただし、次の世帯では、確認できない情報があるため、引き続きの提出が必要です。
○配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
○支給要件児童の住民票が他市区町村にある方(別居で監護している方)
○離婚協議中で、配偶者と別居して児童を養育している方
○児童の父母に代わって児童を養育している方
○その他、受給状況等を確認する必要がある方(配偶者が公務員である等)
- 該当する受給者あてには、順次、案内を発送します。
- 6月30日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
5 認定後に届出が必要な手続き (異動日の翌日から15日以内に手続き)
- 第2子以降の出生により、養育するお子さんが増えたとき
- 他の市区町村に転出するとき
- 公務員になったとき
- 受給者、児童が市内転居をしたとき 、
- 子どもを養育しなくなったとき、子どもが施設等に入所したとき
- 振込口座を変更するとき
- 請求者や配偶者の個人番号が変更になったとき
6 寄付について
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという人には、簡便に寄付を行う手続きがあります。
関心のある人はお問合せください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども課です。
保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1
電話番号:0287-88-7116 ファクス番号:0287-88-6069
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- 2023年8月30日
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