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児童手当
令和6年10月分から、児童手当制度が一部改正されました。
1 改正の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)高校生(18歳到達後最初の年度末)相当まで支給期間を延長
(3)第3子以降にかかる多子加算額を15,000円から30,000円に拡充
→第3子以降のカウント方法 [PDF形式/322.27KB]
(4)支払いが偶数月の年6回に変更
令和6年9月分まで | ||
児童の年齢 |
支給額 |
所得制限 |
0~2歳 | 月15,000円 | あり |
3歳~小学生 |
月10,000円 (第3子以降:月15,000円) |
|
中学生 |
月10,000円 | |
高校生 | 支給なし |
↓
令和6年10月分から | |||
児童の年齢 |
支給額 |
第3子以降 |
所得制限 |
0~2歳 | 月15,000円 | 月30,000円 | なし |
3歳~小学生 |
月10,000円 |
||
中学生 |
月10,000円 | ||
高校生 | 月10,000円 |
★詳しくは、こども家庭庁ホームページを御確認ください。
2 申請様式
●児童手当 認定請求書 [PDF形式/277.32KB]
(記入例)児童手当 認定請求書 [PDF形式/282.64KB]
●監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/121.99KB]
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/128.17KB]
●別居監護申立書 [PDF形式/72.92KB]
3 持参するもの
(1)個人番号カードまたは個人番号通知カード(個人番号記載の住民票の写しでも可。請求者と配偶者のもの)
(2)本人確認書類(運転免許証やパスポート等、写真付のもの)
(3)請求者(受給する方)名義の振込先預金通帳
(4)児童と別居している場合などは、児童の個人番号がわかる書類など必要な書類があります。
(5)請求者以外の認定請求の場合は、上記に加えて委任状(形式は任意ですが、窓口にも備え付けてあります)及び代理人の本人確認書類等が必要です。
※手当受給には、請求者と配偶者の所得を確認する必要があります。そのため、申請時には、所得等の情報をマイナンバー情報連携により確認する旨の同意をいただく他、1月1日時点の住所地を申告いただく必要があります。
4 現況届について
令和4年度から、受給者の6月1日時点の状況を公簿等で確認するため、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出が原則不要となります。
ただし、次のいずれか該当する方は、確認できない情報があるため、引き続きの提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
(2)支給要件児童の住民票が他市区町村にある方(別居で監護している方)
(3)離婚協議中で、配偶者と別居して児童を養育している方
(4)児童の父母に代わって児童を養育している方
(5)その他、受給状況等を確認する必要がある方(配偶者が公務員である等)
※該当する受給者あてには、順次、案内を発送します。
6月30日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、御注意ください。
5 認定後に届出が必要な手続き (異動日の翌日から15日以内に手続き)
・第2子以降の出生により、養育するお子さんが増えたとき
・他の市区町村に転出するとき
・公務員になったとき
・受給者、児童が市内転居をしたとき 、
・子どもを養育しなくなったとき、子どもが施設等に入所したとき
・振込口座を変更するとき
・請求者や配偶者の個人番号が変更になったとき
【寄付について】
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという人には、簡便に寄付を行う手続きがあります。
関心のある人はお問い合せください。
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- 2025年4月28日
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