5類感染症への位置づけ変更後の新型コロナウイルス感染症対応について
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口(栃木県の窓口は一本化されます)
- 新型コロナ総合相談コールセンター:0570-550-096(24時間対応)
・発熱等の症状に関する健康相談
・コロナワクチン接種に関する相談(副反応等)
・コロナの後遺症に関する相談 - その他の相談先(栃木県HP)
医療機関を受診したいとき
- 県HPでの外来対応医療機関の公表が継続されます。
陽性となられた場合
- 新型コロナ総合相談コールセンター(0570-550-096 24時間対応)にて体調悪化時の健康相談が行われます。
※原則、宿泊・自宅療養支援は終了となります。
医療費等について
-
保険診療に移行となります。(一部を除く)
医療費等 対応 外来診療費 ・保険診療(自己負担あり)
入院医療費 ・治療費:保険診療(自己負担あり)
新型コロナ治療のための入院医療費は、当面9月末まで高額療養費の自己負担限度額から2万円
を減額(2万円未満の場合はその額)
・食事代:保険診療(自己負担あり)新型コロナ治療薬 ・自己負担なし(当面9月末まで継続) 検査 ・自己負担あり
陽性時の外出制限等
- 外出制限・就業制限ともになし(法に基づく外出制限等は求められず、個人の判断になります。)
感染状況等の公表
- 定点把握(週1回、県HPで公表)
陽性と判明した場合の対応
発熱等の症状が出た場合
- 発熱等の症状がみられた場合には、外来対応医療機関を受診ください。診断により入院あるいは自宅での療養となります。
- 受診先等についての相談は、新型コロナ総合相談コールセンター(0570-550-096 24時間対応)にお問い合わせください。
- なお、抗原定性検査キットによる自主検査については、個人の判断で行っていただくことになります。自主検査後の受診判断についても、個人の判断で行っていただくことになります。
療養期間(外出自粛期間)の考え方について
- 令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
- 周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
⑴ 外出を控えることが推奨される期間
- 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(注1)として5日間は外出を控えること(注2)
- 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください 。
(注1):無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(注2):こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
⑵ 周りの方への配慮
- 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
- 発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
留意事項
- 各医療機関や高齢者施設等においては、上記の情報を参考に、新型コロナウイルスに罹患した従事者の就業制限を考慮してください。
- 高齢者施設等については、重症化リスクを有する高齢者が多く生活することも考慮してください。
濃厚接触者について
- 令和5年5月8日からは、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
- ご家族、同居されている方が新型コロナに感染した場合は、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
- その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
療養期間中の支援について
令和5年5月7日をもって、これまで行っていた療養者に対する以下の支援は終了します。
- 宿泊療養施設の利用
- とちぎ健康フォローアップセンターによる健康相談
- 配食サービス提供
- パルスオキシメーター貸与
療養期間中に体調が悪化した場合等の健康相談については、診断を受けた医療機関やかかりつけ医、もしくは新型コロナ総合相談コールセンター(0570-550-096 24時間対応)にご相談ください。
基本的な感染対策について
- マスク着用の取扱いと同様、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とします。
- 県として一律に協力要請を求めることはなくなり、国や県からの情報提供をもとに、県民の皆様・事業者の皆様には自主的に判断して実施いただくことになります。
その他
療養証明書について
令和5年5月8日以降に、新たに新型コロナ陽性となった方については療養証明書は発行されません。なお、それ以前に陽性となった方で療養証明書の発行を希望される方の取扱いは次のとおりです。
発生届対象者
「My HER-SYS」(厚生労働省HP)から電子版の療養証明書を取得することができます。(保健所では原則療養証明書は発行しません。ご了承ください。)
※詳細な内容は「My HER-SYSによる療養証明について」(栃木県HP)をご参照ください。
生命保険会社等への給付金等への請求等にあたっては、新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類の活用等ができるようになりました。請求にあたって必要な代替書類は、加入されている生命保険会社等で異なります。契約されている生命保険会社等に直接お問い合わせください。
療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類の例
・My HER-SYSの証明
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
・コロナ治療薬が記載された処方箋・服薬説明書
・自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS等)
・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
発生届対象者以外
発生届の対象者ではない方には療養証明書は発行されません。
関連リンク
- 新型コロナウイルス感染症に関する情報(栃木県HP)
- 新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省HP)
- 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(厚生労働省HP)
- 新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省HP)
- 新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房HP)
- 新型コロナワクチンについて(首相官邸HP)
- コロナワクチンナビ(厚生労働省HP)
問い合わせ先(那須烏山市総務課)
電話番号 0287-83-1117
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 危機管理グループ です。
烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788
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- 2023年5月10日
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