【令和2年度まで】転入若者夫婦世帯家賃応援補助金
那須烏山市へ転入した若者夫婦世帯の定住を支援します
那須烏山市では、市内の民間賃貸住宅等に転入した若者夫婦世帯の経済的負担の軽減及び子育て世帯の生活を応援するため、予算の範囲内において、家賃の一部を補助します。
なお、この制度の対象期間は、平成31年4月1日から令和3年3月31日までとなります。
(補助金の交付期間は、最初の交付申請日の属する月の翌月から12ケ月間となります。 )
対象者
(1)市内の民間賃貸住宅等に住民登録をした転入若者夫婦世帯
- 夫婦ともに転入者で、転入日において夫婦のいずれか一方が40歳以下の夫婦世帯。
- 夫婦のいずれか一方が転入者で、転入日又は婚姻後の転居日のいずれか遅い日において、夫婦のいずれか一方が40歳以下の夫婦世帯。
※転入者は、転入日以前に1年以上他の市区町村に住所があった場合に限る。
(2)共通事項
- 補助金申請者が住宅の賃貸借契約を締結し、契約日以降に民間賃貸住宅に転入又は婚姻後に転居をした転入若者夫婦世帯であること。
- 現に居住する民間賃貸住宅等の所在地に住民登録をしていること。
- 現に居住する民間賃貸住宅の家賃の滞納がないこと。
- 世帯員に納期が到来している市税及び使用料その他の市の税外収入金のうち市長が別に定めるものの滞納がないこと。
- 生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
- この補助金の交付を受けた日から1年以上継続して市民として市内に居住し続ける意思があること。
(3)申請期限
最初の交付申請は、転入日から1年以内とする。
民間賃貸住宅等の要件
賃貸を目的として建築された民間賃貸住宅及び市空き家等情報バンク制度に登録された住宅。
ただし、公的賃貸住宅、社宅、官舎、寮、住宅の間借り、親族(3親等以内)が所有する住宅及び賃貸借契約が行われていない住宅は除く。
補助対象経費
入居者が毎月支払う実質家賃で、勤務先事業主等から支払われる住宅手当等を控除した額。
※実質家賃 (賃貸借契約に定められた賃借料から敷金及び共益費、駐車場使用料等直接の家賃とは認められない経費を控除した額)
補助金額及び補助期間
(1)金額
補助金の額は、月額とし、基本額と子育て加算の合計額(限度額20,000円)を最長12ケ月間交付します。
- 基本額:補助対象経費の1/2以内の額(限度額15,000円)
- 子育て加算:申請日において18歳以下の同居する子を扶養する場合、1人につき1,000円を加算します。
なお、申請後、新たに子が誕生した場合は、出生届出日の翌月から1人につき1,000円を加算します。
(2)期間
最初の交付申請のあった日の属する月の翌月から最大12ケ月。
申請方法
補助金の交付を受けようとする者は、毎年度、補助金交付申請書に次の書類を添えて市長に申請するものとする。
【提出書類】
- 交付申請書 [WORD形式/23.73KB]
- 居住期間に関する誓約書 [WORD形式/20.04KB]
- 市税等納付状況確認承諾書 [WORD形式/20.2KB]
- 住民票謄本(本籍及び続柄記載)
- 戸籍謄本及び戸籍の附票
- 賃貸借契約書の写し
- 住居手当等の支給の有無を確認する書類(給与明細書又は 住居手当等支給状況証明書 [WORD形式/27.45KB] )
※夫婦共働きの場合は、両者の書類を提出すること。 - 前住所地の納税証明書(転入者のみ)
- その他市長が必要と認める書類
請求方法
年2回(9月及び3月)に分けて請求する。ただし、市税等や家賃を滞納しているとき 又は請求書を提出していないときは、補助金を交付しない。
【提出書類】
- 交付請求書 [WORD形式/21.41KB]
- 家賃支払い証明書又は家賃の支払いが確認できる書類(領収書・通帳の写し等)
※領収書、金融機関の振込書の控え等の家賃の支払が証明できる書類がない場合は 家賃納入証明書 [WORD形式/20.4KB] - 住居手当等の支給の有無を確認する書類(給与明細書又は 住居手当等支給状況証明書 [WORD形式/27.45KB] )
※夫婦共働きの場合は、両者の書類を提出すること。
その他の様式
変更届出書 [WORD形式/20.76KB]
転入若者夫婦世帯家賃応援補助金交付規程
転入若者夫婦世帯家賃応援補助金交付規程 [PDF形式/445.71KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり課 定住推進グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1151 ファクス番号:0287-83-1142
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- 2021年6月28日
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