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セーフティネット保証4号 (※資金使途を借換目的に限定し指定期間延長)

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、47都道府県を指定地域に、セーフティネット保証4号を発動しています。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証及び危機関連保証と別枠の保証が利用可能となります。

※令和5年10月1日から以下のとおり取扱いが変更になっています。

取扱い変更点

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

セーフティネット保証4号の適用を受けるためには、市区町村に申請書を提出し、市区町村長の認定を受ける必要があります。

以下を確認の上、市商工観光課あて必要書類をご提出ください。

 

(1)対象者及び要件

次のいずれにも該当する中小企業者の方が、那須烏山市において認定手続を受けることができます。

  • 法人の場合は本店等所在地が、個人事業主の場合は主たる事業所が那須烏山市内にあること
  • 指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること
  • 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

※売上高等の減少要件について、新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受け、「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合は、比較期間を「最近6か月」等をするなど弾力的な比較方法によることができます。また、創業後1年未満の中小企業者の方であっても、一定の要件を満たす場合に、認定を受けることができる可能性があります。個別に市役所商工観光課までご相談ください。

(2)保証限度額

一般保証及び危機関連保証とは別枠で2億8,000万円(100%保証)

(3)手続き

上記(1)に該当する中小企業者の方は、市役所商工観光課の窓口に、

  • 認定申請書(1通)
  • 売上高等確認書
  • 売上高等の減少が確認できる書類(例:決算書、試算表、売上台帳等の写し)
  • 法人の場合は商業登記簿謄本又は抄本の写し
  • 個人の場合は確定申告書の写し

を提出してください。

市の認定を受けた後、希望の金融機関又は栃木県信用保証協会に認定書を持参することで、保証付き融資を申し込むことができます。

(4)指定期間

令和6年6月30日まで

※指定期間(認定申請が可能な期間)は、3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長される可能性があります。

(5)申請様式

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142

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