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住民異動に関する届出

住民異動に関する届出

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転入届

 他の市区町村や国外から那須烏山市に引っ越してきたときの手続きです。

転入届の概要
項目 申請に必要なもの、および注意事項
届出する期間 那須烏山市に住み始めた日の翌日から起算して14日以内(当日も届出可能)に届出。
届出人 本人、世帯主または同一世帯の方、代理人
届出に必要なもの 転出証明書(前の住所地で発行したもの)、本人確認のための書類、印鑑、代理人の場合は委任状も必要
右記に該当する、特定の人へご案内
  • 国外から転入した方はパスポート(本籍地が那須烏山市以外の方は戸籍謄本、戸籍の附票も必要)が必要
  • 外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書を持参
  • 前の住所地で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出(特例転出)をした方は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参
  • マイナンバーの通知カードをお持ちの方は持参

 

転出届

 那須烏山市外に引っ越すときの手続きです。

転出届の概要
項目 申請に必要なもの、および注意事項
届出する期間

那須烏山市より引っ越しする日の14日以内から届出。

すでに引っ越してしまった場合は、引っ越し日から14日以内に届出。

届出人 本人、世帯主または同一世帯の方、代理人
届出に必要なもの 本人確認のための書類、印鑑、代理人の場合は委任状も必要
右記に該当する、特定の人へご案内
  • 国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険被保険者証を持参
  • 印鑑登録している方は印鑑登録証を持参
  • 外国人住民の方は在留カードまたは、特別永住者証明書を持参

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届について

 転出証明書は発行されません。新しい住所地では、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参のうえ、新しい住所に住み始めた日の翌日から起算して14日以内(当日の届出も可能)に転入手続きをしてください。

 

転居届

 那須烏山市内で住所が変わったときの手続きです

転居届の概要

項目

申請に必要なもの、および注意事項
届出する期間

新住所に住み始めた日の翌日から起算して14日以内(当日も届出可能)に届出

届出人 本人、世帯主または同一世帯の方、代理人
届出に必要なもの 本人確認のための書類、印鑑、代理人の場合は委任状も必要
右記に該当する、特定の人へご案内
  • 国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険被保険者証を持参。
  • マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カードを持参。
  • 顔写真付の住民基本台帳カードをお持ちの方は住民基本台帳カードを持参。

 

世帯変更届

 住所に変更がなく、世帯に変更(世帯主の変更や世帯の分離など)があったときの手続きです。

世帯変更届の概要
項目 申請に必要なもの、および注意事項
届出する期間

変更があった日の翌日から起算して14日以内(当日も届出可能)

届出人 本人、世帯主または同一世帯の方、代理人
届出に必要なもの 本人確認のための書類、印鑑、代理人の場合は委任状も必要
右記に該当する、特定の人へご案内

・国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険被保険者証を持参。

・外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書を持参。

 

【お知らせ】転入、転居、世帯変更等の期限について

 法律で定められた届出期間を経過して、各届出書が提出された場合はその理由にかかわらず、届出期間経過通知書(指定様式)の本人または届出義務者の欄に理由等を記入いただき、簡易裁判所へ

送付することとなります。経過期間や理由によっては過料に処せられることがありますので届出は早めにお願いします。

 なお過料は簡易裁判所が判断するものです。

 

【新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響及び感染拡大の防止に伴う住民基本台帳事務等の取扱いについて】

 転入、転居、世帯変更などの届出は、窓口にご来庁いただく必要があります。

 届出は事由が生じた日から14日以内に行われなければならず、正当な理由がなく当該期間を経過した場合は、過料の対象となりますが、当分の間、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により届出が遅れたものについては「正当な理由」があったものとみなされ、過料の対象となりません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 市民窓口グループです。

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141

メールでのお問い合わせはこちら

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