地域未来投資促進法に基づく基本計画(第2期栃木県基本計画)
地域未来投資促進法
地域未来投資促進法
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(略称 地域未来投資促進法 平成29年7月31日施行)は、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進することを目的とする法律です。
第2期栃木県基本計画
地域未来投資促進法に基づき、第2期栃木県基本計画について県と全市町とが連携して策定し、令和6年4月1日付で国から同意を得ました。つきましては、同法第4条第8項の規定に基づき、公表します。
本基本計画は、栃木県の産業振興施策の基本方針である「新とちぎ産業成長戦略」を基に、栃木県と全市町が連携して策定しており、国はもとより市町、各支援機関等との緊密な連携のもと、成長ものづくり分野等において、県内企業が未来に向けて踏み出すための「地域経済牽引事業計画」の策定促進、更には個々の事業計画の実現に向けて支援を展開するものです。
詳細については、下記のページをご確認ください。
地域未来投資促進法に基づく支援措置
事業者が、地域未来投資促進法に基づく支援措置を受けるためには、地域経済牽引事業計画を策定し、承認を受ける必要があります。
申請を検討される場合には、栃木県産業政策課まで相談してください。
詳細は栃木県のホームページをご確認ください。
那須烏山市においては、要件が合致した場合、対象施設における3年間の固定資産税の課税免除を条例に規定しています。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142
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- 2024年4月1日
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