「精神障害者保健福祉手帳」「自立支援医療(精神通院)」「自立支援医療(更生医療)」の新型コロナウイルス感染症にかかる臨時的取扱いについて
新型コロナウイルス感染防止の観点から、更新に必要となる診断書の取得のみを目的として医療機関に受診すること等を避けるため、「精神障害者保健福祉手帳」「自立支援医療(精神通院)」「自立支援医療(更生医療)」について次のとおり臨時的取扱いを行います。
1 精神障害者保健福祉手帳
有効期間の終了日が゙令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方について、診断書の提出を最大で1年間猶予します。診断書以外の更新手続きは従前どおり必要となります。
猶予期間の1年以内に診断書を提出してください。
(注)
- 自立支援医療(精神通院)と同時に継続申請する場合は自立支援医療(精神通院)の手続きも必要となります。 (医師の診断書以外の書類を提出)
※添付資料
「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方へ [PDF形式/410.38KB]
2 自立支援医療(精神通院)
有効期間の終了日が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方について、有効期間を1年間延長します。(更新に係る一切の手続きを省略することができます。)
(注)
- 精神障害者保健福祉手帳と同時に継続申請する場合は継続申請が必要となります。
- 新規申請、変更申請(住所、保険証、自己負担上限額、医療機関の変更) がある方は従来どおりの手続きが必要です。
- 自己負担上限額管理票については、今お持ちの記載欄が一杯となり、不足する場合は保健福祉センター健康福祉課までお越しいただければ新しい管理票をお渡しいたします。
※添付資料
「自立支援医療(精神)受給者」の皆様へ [PDF形式/419.76KB]
3 自立支援医療(更生医療)
有効期間の終了日が゙令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方について、有効期間を1年間延長します。(更新に係る一切の手続きを省略することができます。)
(注)
- 新規申請、変更申請(住所、保険証、自己負担上限額、医療機関の変更) がある方は従来どおりの手続きが必要です。
- 自己負担上限額管理票については、今お持ちの記載欄が一杯となり、不足する場合は保健福祉センター健康福祉課までお越しいただければ新しい管理票をお渡しいたします。
お問い合わせ
健康福祉課 社会福祉グループ
電話番号:0287-88-7115
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課 社会福祉グループです。
保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1
電話番号:0287-88-7115 ファクス番号:0287-88-6069
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- 2020年5月20日
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