【県議選】選挙執行のお知らせ
~今回の選挙からの変更点~
- 本市の投票日当日の終了時刻が午後6時までとなります!
- 現在の24投票区を12投票区に再編し、投票所が一部変更となります!
※詳しくは「投票区・投票所の再編及び投票終了時刻の繰上げの実施決定について」をご覧ください。
選挙日程
【告示日】
3月29日(金) ※立候補届出の受付日
【選挙区】
那須烏山市・那珂川町選挙区(定数1人)
※立候補者の届出が定数を越えなかった場合は、投票は行われません。
※届出の結果は、市ホームページや防災メール等でお知らせします。
【投票日】
4月7日(日)午前7時~午後6時
※今回の選挙から投票終了時刻が午後6時までとなります。
【投票所】
- 投票日当日の投票場所は、入場券に記載されています。
- 投票区および投票所位置図は那須烏山市投票所一覧をご確認ください。
※今回の選挙から投票区・投票所が大きく変わりますのでご注意ください。
【投票できる方】
今回の選挙で投票できる方は、次の要件を満たしている方です。
- 平成13年4月8日以前に生まれた方
- 平成30年12月28日以前に住民票が作成され、引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に登録されている方
- 日本国籍を有し、欠格事項に該当しない方
【投票所入場券】
- 告示日の翌日(3月30日(土))から順次配達されますが、配達事情によりお手元に届くまでに数日かかる場合があります。
- 入場券がなくても上記の「投票できる方」の要件を満たしていれば投票できますので、郵便事情により届かなかったり、入場券を紛失してしまったりした場合には、投票所で申し出てください。
- 入場券は、1枚のハガキに2名分が印刷されています。3名以上の世帯の場合は複数のハガキが届きます。1人分ずつ切り離して投票所に持参ください。
※当該選挙区が無投票となった場合は、入場券は発送しません。
【期日前投票】
投票日当日、次の事由に該当する方は、期日前投票をご利用ください。
- 投票日において、仕事、学業、冠婚葬祭、地域行事等の予定のある方
- 投票日に旅行、レジャー、買物等の予定があり、投票区の区域外に外出・滞在される方
- 病気、けが、負傷、出産、身体の障がいのため歩くことが困難である方
- 交通至難の島等に滞在される方
- 住所移転のため、他の市区町村に移住することが見込まれる方
- 天災、悪天候等により、投票所に到達することが困難である方
期日前投票ができる場所及び日時は、次のとおりです。(期日前投票の開設時間に変更はありません。)
開設場所 | 開設日時 |
---|---|
市役所烏山庁舎市民室(中央1-1-1) | 3月30日(土)~4月6日(土) 午前8時30分~午後8時00分 |
市役所南那須庁舎市民ホール(大金240) |
前記のほか、今回の選挙でも、以下の場所及び日時により臨時期日前投票所を開設します。
開設場所 | 開設日時 | |
---|---|---|
大木須集会所(大木須1774-1) | 4月2日(火) | 午前9時00分~午前10時30分 |
木須の郷交流館(小木須1859) | 午前11時00分~午後1時00分 | |
旧境保育園(下境1165) | 午後2時00分~午後3時30分 | |
烏山高等学校(中央3-9-8) | 4月4日(木) | 午後3時30分~午後5時30分 |
※上記の「投票できる方」の要件を満たしている方であれば、投票日当日の投票場所に関わらず、上記の期日前投票所を利用することができます。
※期日前投票をご利用の際は、ご自分の入場券の裏面の「期日前投票宣誓書兼請求書」をあらかじめ記入してお持ちいただくと、受付が早く済みます。
※入場券がなくても上記の「投票できる方」の要件を満たしていれば投票できますので、郵便事情により届かなかったり、入場券を紛失してしまったりした場合には、投票所で申し出てください。
※投票日(4月7日)までに18歳になる方は、18歳に達する日(誕生日の前日)から期日前投票ができます。それ以前にあらかじめ投票したい場合には「不在者投票」をご利用ください。
【不在者投票】
次に該当する方は、不在者投票をご利用できます。
1.投票日(4月7日)までには18歳になるが、期日前投票を行おうとする日に18歳に達していない方
⇒不在者投票をすることによりあらかじめ投票することができます。ご利用される方は、投票所入場券をご持参になり、烏山庁舎までお越しください。
2.出張や旅行などで、選挙期間中、那須烏山市以外の市区町村に滞在(居住)している方で、期日前投票又は投票日当日に投票所に来て投票することが困難な方
⇒次の手続により滞在(居住)先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
1.那須烏山市選挙管理委員会に対して郵便で不在者投票用紙等の請求をします。
2.請求に基づき、滞在(居住)先に不在者投票用紙等が送付されます。
3.送付された不在者投票用紙等を持参して滞在(居住)先の市区町村の選挙管理委員会で投票をしてください。
※なお、上記方法で行う場合には、郵送に日数がかかりますので速やかに請求してください。
3.指定病院等に入院等をしている方
⇒その指定病院等の施設内において不在者投票を行うことができます。
⇒利用される方は、その指定病院等に不在者投票を行いたい旨を申し出てください。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
4.身体に重度の障がいがある方で郵便等によって投票したい方
⇒「郵便等による不在者投票」を参照してください。
【郵便等による不在者投票】
- 郵便等による不在者投票ができる方は、次のいずれかの要件に該当する方です。
不在者投票ができる方詳細 手帳等の種類 障がい等の種別 障がい等の程度 身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障がい 1級・2級 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級・3級 免疫・肝臓の障がい 1級~3級 戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障がい 特別項症~第2項症 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい 特別項症~第3項症 介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5 - なお、投票用紙の請求には市選挙管理委員会の交付する郵便等投票証明書が必要となります。
- 新たに証明書の交付を希望される方及び証明書の有効期限が終了している方は市選挙管理委員会にお問い合わせください。
- また、郵便等による不在者投票のできる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方として定められた次のいずれかの要件に該当する方は、市選挙管理委員会に届け出た方(選挙権がある方)に投票に関する記載をさせることができます。
手帳の種類 障がいの種別 障がいの程度 身体障害者手帳 上肢・視覚の障がい 1級 戦傷病者手帳 上肢・視覚の障がい 特別項症~第2項症 - 上記不在者投票をご利用する場合の投票用紙の請求期間は、4月3日(水)午後5時までとなります。ご利用される方はお早めに手続を済ませてください。
【代理投票・点字投票】
けがや障がいなどのため、自分で文字を書くことができない方は、代理投票(係員が本人から指示された内容を代筆します。)ができます。また、視覚に障がいのある人は点字投票ができます。
【選挙公報の配付等】
各候補者等の経歴や政見などを記載した選挙公報を新聞折込みにより各世帯に配付するほか、市役所等の公共施設にも配置します。
【サイレンを鳴らします】
投票日当日は、投票参加を呼びかけるため、午前7時・午後5時の2回サイレンを鳴らします。
【開票】
即日開票で午後8時から南那須公民館で行います。
※今回の選挙から、開票所は烏山体育館から南那須公民館に変更となりました。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
烏山庁舎2階(総務課内) 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788
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- 2021年12月7日
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