平成27年4月12日執行 栃木県議会議員選挙
4月12日執行 栃木県議会議員選挙について(※無投票になりました。)
~とちぎの明日へ この一票~
栃木県議会議員選挙が次のとおり行われます。
本市は、那須烏山市・那珂川町選挙区(定数1)に属しています。
立候補届出の結果
4月3日(金)午後5時をもって、栃木県議会議員選挙(那須烏山市・那珂川町選挙区)の立候補の届出が締め切られました。
その結果、届出のあった候補者が1名であったため、投票は行わないことになりました。
ついては、4日(土)から予定されていた期日前投票は行われません。
また、投票所入場券も発送いたしませんので、ご理解願います。
選挙の期日等
告示日 4月3日(金)
投票日 4月12日(日)
投票時間は、午前7時から午後8時までです。投票所入場券に記載された投票所で投票してください。
開票は、即日開票で午後9時から烏山体育館で行います。
立候補の届出
4月3日(金)の午前8時30分から午後5時まで、市役所烏山庁舎2階第2会議室にて那須烏山市・那珂川町選挙区の立候補の届出を受け付けます。なお、午後5時の時点で、立候補の届出者が定数を超えなかった場合には、投票は行われません。
投票のできる方
今回の選挙で投票できる方は、次の要件を満たしている方です。
- 平成7年4月13日までに生まれた方であること。
- 平成27年1月2日までに転入の届出等をし、引き続き3ヶ月以上本市にお住まいであること。
※今回の選挙に係る選挙人名簿の縦覧を4月3日に行います。
転入された方の投票について
平成27年1月3日以降に県内の他の市町から本市に住所を移された方のうち、前住所地の選挙人名簿に登録されている方は、前住所地でその市町の属する選挙区の栃木県議会議員選挙の投票をすることができます。
ただし、住所の移転は、市町を単位として1回に限ります。
なお、投票をする際には、最寄りの市役所・町役場にて発行を受けた「引き続き栃木県の区域内に住所を有する旨の証明書」が必要になります。(無料で発行してもらえます。)
※平成27年1月3日以降に県外の市区町村から本市に住所を移された方は、今回の栃木県議会議員選挙の投票をすることはできません。
投票所入場券について
選挙権を有する方に4月4日以降順次投票所入場券が配達されます。投票する際にお持ちください。なお、無投票となった場合には発送しません。
期日前投票について
投票日当日に仕事・冠婚葬祭・レジャーなどの予定が見込まれる方は、次により期日前投票ができます。
期間 4月4日(土)~11日(土)
時間 午前8時30分~午後8時
場所 烏山庁舎市民室
南那須庁舎市民ホール
※投票所入場券は順次配達されますが、投票所入場券がなくても期日前投票を行うことができます。
- 期日前投票をご利用の際は、ご自分の入場券の裏面の「期日前投票宣誓書兼請求書」をあらかじめ記入してお持ちいただくと、受付が早く済みます。
- 投票所入場券は4月4日以降順次配達される予定ですが、入場券がなくても期日前投票を行うことができますので、投票の際申し出てください。
- 投票日(4月12日)までに20歳になる方は、20歳に達する日(誕生日の前日)から期日前投票ができます。それ以前にあらかじめ投票したい場合には「不在者投票」をご利用ください。
不在者投票について
次に該当する方は、不在者投票をご利用できます。
- 投票日(4月12日)までには20歳になるが、期日前投票を行おうとする日に20歳に達していない方
⇒ご利用される方は、投票所入場券をご持参になり烏山庁舎までお越しください。 - 出張や旅行などで、選挙期間中、本市以外の市区町村に滞在(居住)している方で、期日前投票所又は投票日における投票所に来て投票することが困難な方
⇒次の手続により滞在(居住)先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
1.那須烏山市選挙管理委員会に対して郵便で不在者投票用紙等の請求をします。
2.請求に基づき、滞在(居住)先に不在者投票用紙等が送付されます。
.3.送付された不在者投票用紙等を持参して滞在(居住)先の市区町村の選挙管理委員会で投票をしてください。
※上記方法で行う場合には、郵送に日数がかかりますので速やかに請求してください。
⇒他市区町村の選挙人名簿に登録されている方で本市において不在者投票を行おうとする方は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会にて請求した投票用紙など必要な書類をご持参になり烏山庁舎までお越しください。 - 指定病院等に入院等をしている方
⇒その指定病院等の施設内において不在者投票を行うことができます。
⇒ご利用される方は、その指定病院等に不在者投票を行いたい旨を申し出てください。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。 - 身体に重度の障害がある方で郵便等によって投票したい方
⇒「郵便等による不在者投票について」を参照してください。
郵便等による不在者投票について
郵便等による不在者投票ができる人は、次のいずれかの要件に該当する方です。
- 身体障害者手帳に両下肢・体幹・移動機能の障がいが1級か2級、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がいが1級か3級、免疫・肝臓の障がいが1級から3級であると記載されている方又は証明された方
- 戦傷病者手帳に両下肢・体幹の障がいが特別項症から第2項症、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がいが特別項症から第3項症であると記載されている方又は証明された方
- 介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方
⇒投票用紙の請求には市選挙管理委員会の交付する郵便等投票証明書が必要となります。
⇒新たに証明書の交付を希望される方及び証明書の有効期限が終了している方は市選挙管理委員会にお問い合わせください。
※郵便等証明書の有効期間は7年間(介護保険の「要介護5」の方は、介護保険の被保険者証の有効期間)です。
郵便等による不在者投票のできる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方として定められた次のいずれかの要件に該当する方は、市選挙管理委員会に届け出た方(選挙権がある方)に投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳に上肢・視覚の障がいが1級であると記載されている方又は証明された方
- 戦傷病者手帳に上肢・視覚の障がいが特別項症から第2項症までの程度であると記載されている方又は証明された方
※上記不在者投票をご利用する場合の投票用紙の請求期間は、4月8日(水)午後5時までとなります。ご利用される方はお早めに手続を済ませてください。
選挙公報の配付等
選挙公報は、新聞折込みにより各世帯に配付するほか、市役所等の公共施設にも配置します。なお、無投票となった場合には発行しません。
サイレンを鳴らします
投票日当日は、投票参加を呼びかけるため、午前7時・午後7時の2回サイレンを鳴らします。
那須烏山市選挙管理委員会(烏山庁舎総務課内 2階 中央1-1-1 )
電話番号:0287-83-1111
E-mail:sohmu@city.nasukarasuyama.lg.jp
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
烏山庁舎2階(総務課内) 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2021年12月7日
- 印刷する