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くらし

水道の種類(専用水道、貯水槽水道、小規模水道)

水道の種類 (専用水道、小規模水道、貯水槽水道)について

本市では、水道事業を経営するとともに、専用水道、貯水槽水道及び小規模水道について管轄しています。
なお、専用水道及び小規模水道の設置等に係る諸手続きについては、次項をご確認ください。
また、貯水槽水道(簡易専用水道及び小規模貯水槽水道)を設置する場合には、適切な状況把握のため、本市までご連絡ください。

水道の種類

手続きに必要な書類について

本市で専用水道及び小規模水道に係る諸手続きをする場合に必要な書類等については、以下の一覧表をご参照ください。

専用水道、小規模水道等の諸手続きに係る必要書類一覧表 [PDF形式/109.58KB]

なお、掲載しているWord及びPDFデータをご活用いただき、漏れのないようお手続きくださいますようお願いいたします。

区分 所定の様式
専用水道

<Word版>

<PDF版>

小規模水道 <Word版>

<PDF版>

設置者の管理義務について

専用水道及び小規模水道

専用水道は水道法により、小規模水道は栃木県小規模水道条例により管理基準及び設置者の責務が定められています。

  • 布設工事に着手する前に確認申請を行うこと。
  • 給水を開始する前に届出を行うこと。
  • 専用水道にあっては水道技術管理者(基礎教育及び実務経験が必要)を設置すること。
  • 小規模水道にあっては管理者(基礎教育及び実務経験が不要)を設置すること。
  • 消毒(塩素)その他衛生上必要な措置を講ずること。
  • 定期的または臨時的に水質検査を実施し、その記録を保存すること。
  • 定期的または臨時的に関係者の健康診断(検便)を実施し、その記録を保存すること。
  • 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

専用水道のしおり [PDF形式/1.48MB]
専用水道設置者の皆様へ [PDF形式/316.39KB]
小規模水道設置者の皆様へ [PDF形式/172.61KB]

貯水槽水道(簡易専用水道及び小規模貯水槽水道)

簡易専用水道は水道法により、小規模貯水槽水道は本市水道事業給水条例により管理基準及び設置者の責務が定められています。
本市は、設置者に対し、条例に基づく適切な指導、助言及び勧告を行うことができます。

  • 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
  • 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを 防止するために必要な措置を講ずること。
  • 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
  • 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

簡易専用水道のしおり [PDF形式/375.6KB]

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課 工務グループです。

水道庁舎内 〒321-0622 栃木県那須烏山市城東18-3

電話番号:0287-84-0411 ファクス番号:0287-84-0412

メールでのお問い合わせはこちら

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