空き家を売りたい、貸したい

空き家バンク物件登録にあたって

 那須烏山市空き家等情報バンク制度の趣旨は、地域活性化・賑わいの創出に寄与することです。空き家、空き店舗を有効活用することで交流人口の増加と市の活性化が期待できます。大切な資産である空き家、空き店舗を有効活用し、地域活性化に役立ててみてはいかがでしょうか。

登録できる物件の条件

  • 物件の延床面積がおおむね500平方メートル以内であること。
  • 物件の所有者等の全員が空き家等情報バンク制度の趣旨に賛同し、物件登録を承諾していること。
  • 物件に、法律等による売買・賃借等ができない規制が適用されていないこと。
  • 土地、建物の境界の所有区分が明確であり、所有権等の権利の帰属について争いがないこと。
  • 競売に付されている物件でないこと。
  • 暴力団員が所有する物件でないこと。
  • 主として不動産業を営む者が所有する物件でないこと。
  • 賃貸借を目的として建築された物件でないこと。
  • 老朽化又は破損が著しい物件でないこと。
  • その他、市長が登録を不適当と認めるものではないこと。

物件登録の流れ

(1)空き家の登録

1.登録申請

空き家の売買、賃貸を希望する所有者は、必要書類〔注1〕を市に提出します(郵送・メール提出可能)。

【注意】
宅建取引業者の仲介が安心です。所有者と利用希望者との間で行う売買、賃貸借の交渉は、トラブルを避けるために、宅建業者に仲介を委託したうえで、市に登録申請することをお勧めします。委託する宅建業者が見つからない場合は、「仲介支援協力宅建業者」〔注2〕の活用をご検討ください。

【注意】
市は、利用希望者からの申請に応じ、「物件登録カード」の写しを提供します。利用希望者は、「物件登録カード」に記載される「連絡先」へ、物件見学、交渉の申出をします。このため、取引を宅建業者等に委託する場合は、当該業者に「連絡先」となってもらうことをお勧めします。

2.申請受付・審査

市は、申請頂いた書類を確認します。その後、所有者等の立会いの下、現地確認を行い、空き家バンクへの登録可否を検討します。市は、登録可能と判断すると「物件登録カード」を空き家バンク物件台帳に登録します。

三角3

(2)登録物件情報の活用

1.物件情報のPR

市は、物件登録カードから代表的な情報を抜粋し、ホームページ等でPRを開始します。

2.物件の情報提供

ホームページ等の情報を見て、興味を持った方は、市に利用希望者登録の申請をします。市に登録された「利用希望者」は、市へ情報提供の申請を行い、「物件登録カード」の情報を得ます。

三角3

(3)交渉

1.物件見学・交渉

市から「物件登録カード」の情報を得た「利用希望者」は、カードに記される「連絡先」に連絡を取り、物件見学等に来訪します。
利用希望者は、自身の「利用希望登録カード」の写しを自己紹介として、物件所有者へ提出します。必ず受け取り、利用希望者のひととなりを把握し、今後の交渉に役立てましょう。

【注意】
利用希望登録カードは、「個人情報」です。適切な管理が必要です。

  • 他人に漏らさないこと
  • 目的外の使用をしないこと
  • 複写、複製しないこと
  • 利用終了後に適切に廃棄すること

物件見学等を経て、本格的に売買・賃借を求めることとなった「利用希望者」は、カードに記載される「連絡先」へ、交渉の申し出をします。その後、交渉を行い、成約となります。

【注意】
市は、物件所有者、利用希望者間で行う物件の売買・賃貸借交渉、契約の仲介は行いません。交渉・契約に関し、トラブルが発生した場合も、市は一切の責任を持ちません。

2.成約・取消

物件の売買・賃貸借が成約となった場合や、登録を取り消したい所有者は、市へ「物件登録変更・取消届(別記様式第4号)」〔注1〕を提出します。

【注意】
契約書を取り交わしましょう。
売買・賃貸借契約は、口頭でも成立しますが、後になって「話が違う」など、トラブルの原因となります。契約書は、「取引の証拠書類」であるとともに、「トラブル解決の元となる書面」の側面を持ち合わせています。専門家に相談するなど、正確かつ適法な契約書の取り交わしに努めましょう。

〔注1〕物件登録に係る書類

登録に必要な書類 PDF形式 Word形式
物件登録申請書(別記様式第1号)
物件所有者本人が記名押印し、登録を申請するものです。
所有者が複数の場合は、代表者を決めていただき、申請してください。
pdf word
物件登録カード(別記様式第2号)
物件の概要、土地の概要、取引方法など、取引に関する重要な事項を記すものです。
pdf word
物件登録同意書(別記様式第3号)
物件の登録にあたり、所有者全員の同意を確認する書類です。所有者が1名の場合は不要。
pdf word
物件の所有状況が分かる書類
物件の所有状況を確認する為、課税明細書の写し等をご持参ください。
   

 

成約・取消時に提出する書類 PDF形式 Word形式
物件登録変更・取消届(別記様式第4号) pdf word

〔注2〕仲介支援協力宅建業者

市と栃木県宅地建物取引業協会にて選定した、空き家等情報バンク制度に協力する宅建業者です。

空き家の売買、賃貸を行う上で、仲介を依頼する宅建業者が見つからない場合は、活用をご検討下さい。

仲介支援協力宅建業者 [PDF形式/224.34KB]】

※仲介業者へ、宅地建物取引業法第46条第1項の規定に基づく額の報酬を支払う必要があります。
※物件の瑕疵等により、「仲介不可」と判断された場合は、所有者が瑕疵を解消するか、当事者同士で交渉するか検討を頂きます。

Q&A

空き家バンクQ&A [PDF形式/343.32KB]

スマートフォン用ページで見る