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経営事項審査総合評定値通知書(経審)の提出について

 公共工事の請負を希望する建設業者は、建設業法に定める経営事項の審査を受けている必要があり、その有効期間は「1年7ヶ月」です。本市では、公共工事の発注に当たり、経営事項審査結果の写しにより、建設業法により義務付けられている経営事項審査を受けているかを確認しています。有効期間に空白が生じている場合、工事を落札しても契約できない場合があります
新しい経営事項審査結果通知書が届きましたら、速やかに写しを提出いただきますようお願いいたします。
また、入札参加資格審査申請の際に提出いただきました「建設業許可通知書(写し)」につきましても、同様に有効期間を確認のうえ、許可の更新を行った場合、必ず提出をお願いいたします。

提出場所

〒321-0692
栃木県那須烏山市中央1丁目1-1
那須烏山市役所 総務課契約管財グループあて 郵送または持参にて提出ください(FAX不可

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 契約管財グループです。

烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788

メールでのお問い合わせはこちら

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